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被相続人の最後の住所と登記上の住所

昨日は寒かった。

相続登記で、被相続人の最後の住所と登記上の住所が違う場合のことは、過去に何度か書いているが、この場合は、同一性確認のため、戸籍の附票・除附票・改製原附票、住民票除票で、その繋がりをつけることとなる。

また、これは、相続人不存在で相続財産清算人が選任されたとき、審判書上の被相続人の最後の住所と登記上の住所が違うときも同じである。

戸籍の除附票・改製原附票や除票は、保存期間が5年間だった。
それが、法改正(令和元年6月20日施行)によって、平成26年6月20日以降に消除または改製された戸籍の除附票・改製原附票や住民票の除票の保存期間が150年間となった。
また、平成26年6月20日以降に消除された戸籍の除票や住民票の除票は、令和4年1月11日から発行可能となったとのこと。

ということは、今は、平成26年6月19日までの除附票や除票は取れないが、平成26年6月20日以降の除附票や除票は取れる、ということになる。


平成26年6月20日以降に消除された戸籍の除票や住民票の除票が、令和4年1月11日から取れるようになっていたということは、そういう件がなかったことから、正直、知らなかった。
が、先日、そういうケースにあたって、保存期間経過で除票はないだろうな…と思っていたところ、除票があったので、調べたら、そういうことだった。









Win10からWin11へ

昨日10/14で、Win10のサポート終了となった。
仕事で使うので、Win11にしたが、自分の使っていたWin10のパソコンはアップできないものだったので、Win11登載パソコンを新規購入。
また、それによって、ソフトも買ったり入れ替えたりした。
なんだかかんだと、マイクロソフトに振り回されているな〜って感じ。

「Windwos11 使いづらい」等で検索すると、いくつかのサイトがヒットする。
初期設定の確認も、なんだかんだと手間。

Win11のタスクバーって、画面下にあり、スタートボタン等は、中央に配置されている。
Win10は左寄せだったので、ここは変わった。
しかも、これまで、タスクバーは上下左右に動かせたのに、Win11の標準設定では、動かせないとのこと。
ちなみに、中央配置は、MacのDockの初期設定と同じ。

Win10機は、どうしよう。
まだ使えるしな。
Ubuntuを入れてみようかな。

登記識別情報通知と土地の合筆・分筆

Windows11を使うが、何だコレ…状態。
とりあえず、いろんな設定をみて、不要なものはオフにする(ほとんどオフ)。
右クリックしたときに表示されるウインドウが、これまでと違う。
UI(ユーザーインターフェイス)が変えられると、操作に戸惑う。
Shihtキーを押しながら右クリックすると、前と同じ表示になるようだ。
インターネットで調べながら、設定をみていくのがいいのかなと思う。

Win11のパソコンにソフトを入れ替え、これでオンライン申請できるようになったので、複合機から登記原因証明情報をPDFで読み込もうと思ったら、できない。
なので、いったんメインパソコンでPDFを読み込み、ネットワークでWin11のパソコンにデータを移そうと思ったら、これもできない。
あ、ネットワークを組むのを忘れていた…。
時間がなかったので、とりあえず、メールに登記原因証明情報のPDを添付して送信し、Win11のパソコンで受信をした。

申請してから、ネットワークの設定方法を調べながら、複合機やパソコンの設定をした。


土地の合筆や分筆は、土地家屋調査士さんの業務だが、分筆や合筆がされた土地を売却して所有権移転登記をする場合に、登記識別情報通知が必要となってくるが、どれがその土地の登記識別情報通知になるか、ということになる。

土地が合筆された場合、新たに、登記識別情報通知が発行される。
従って、この土地を売る場合は、この新しい登記識別情報通知が必要となってくる。
また、合筆前の全ての登記識別情報通知でもいいという取扱になっている。
A土地とB土地が合筆されて、C土地ができた場合、C土地について登記識別情報通知が発行されるので、C土地を売るときは、この登記識別情報通知を使う。
あるいは、A土地とB土地の登記識別情報通知でもいい。


土地が分筆された場合、
新たに登記識別情報通知は発行されない。
従って、この土地を売る場合は、分筆前の登記識別情報通知が必要となる。
1丁目1番の土地が、1丁目1番1の土地と1丁目1番2に分筆されて、1丁目1番2の土地を売る場合は、1丁目1番の土地を取得したときの登記識別情報通知を使うこととなる。











 

評価証明書や課税明細書

Win11のパソコンを買ったので、いろいろいじっている。
スタートボタンが、これまでの左側から、真ん中になっている。
これはどうだあれはどうだと、ネットで検索している。
っつか、Windowsってこんなに複雑だったっけ…。

所有権移転登記の申請書には、登録免許税算出の根拠のために、その年度(今だったら令和7年度)の評価証明書や課税明細書を添付する。
先日、知り合いに聞いたところ、これは、コピーを添付すればいい、とのことである。
えっ!?そうなん?
法務局に聞いてみたら、コピーでもいいよとのこと。
今まで、原本を添付したり、コピー添付で原本還付をしたりしていたが、それ依頼、原本は預かって、コピーを添付するようにしている。
まあ、そもそも、評価証明書や課税明細書は、法定の添付書類ではないし。


ただ、課税明細書は、納税通知書と一体になっている場合が多いが、これには年度が記載されていないこともある。
こういう場合、課税明細書だけのコピーを添付しても、どの年度の評価額がわからず、年度の記載のあるところもコピーして添付する必要があるので、注意。


 

Windwos11

Windows11をセットアップするには、マイクロソフトアカウントが必要とのこと。
なので、インターネット接続環境も必要になる。
つまり、この環境がないと、Win11は使えないということになる。

とりあえず進めて行って、セットアップが終わったら、前と違う。
どういうこと?
マイクロソフトアカウントでWin11にログインする、ってことか。
前と同じように、ローカルアカウントは作成できないのだろうか。

調べたら、マイクロソフトアカウントでセットアップした後で、ローカルアカウントを作成し、これに切り替えることもできる、とあった。
これをやってみた。

また、マイクロソフトアカウントがなくても、ローカルアカウントを作成してセットアップできる方法というのもあるそうで、それを試したところ、できた。

成年後見とマイナ保険証

Win10のサポートが、今年の10月14日で終わるとのこと。
って、あと1か月。
自分の使っているパソコンは、Win11にアップできないとのことで、買い替えないと…。


ご本人が、成年後見等になる前に、マイナ保険証の登録をしていて、その後、成年後見等になった場合。

以下は、私見。
本人が、マイナ保険証を使えればいいが、使えない場合もあろう。
また、施設は、被保険者証を預かってくれるが、それがマイナ保険証だと、そうはいかないだろう。
マイナ保険証を使うには、マイナンバーカードとパスワードか、マイナンバーカードと自治体から送られてくる資格情報のお知らせが必要となってくる。
なので、施設の人がマイナ保険証を使う場合、施設がマイナンバーカードやパスワードを預かることとなるが、施設としては、それは避けたいだろう。
ネットでいろいろ見ると、実際に、マイナ保険証を預からないといっている施設がある。

そう
なってくると、成年後見人としては、マイナ保険証よりも、資格確認書の方が、本人や施設等にとっては使い勝手がいいのではないかと思うわけである。
資格確認書だったら、これまでと同様に、施設も預かれるだろうし。

資格確認書の交付を受けるには、マイナ保険証の登録の解除をする必要があるが、これは、成年後見人でもできるとのこと。
保佐や補助だったら、代理権が必要だろうか。
また、自治体によっては、事情があれば、マイナ保険証の登録を解除しなくても、資格確認書の交付を受けられる場合もあるそうだ。
なので、マイナ保険証だけど資格確認書の交付を受けたい場合は、まずは、自治体に問合せてみるのがいいでしょう。

成年後見人が、
マイナ保険証の登録解除や資格確認書の申請の手続をするときは、後見登記事項証明書と成年後見人の本人確認が必要。
手続は、市役所等の窓口でも郵送でもできるが、窓口で手続をすると、資格確認書がその場で交付されるとのことなので、窓口に行って手続をする方がいいと思う。

相続放棄

なんだかんだともう9月になってしまった。
まだまだ暑い日が続く。

パソコンのキーボードに、キーボードを立たせて斜めにする脚が2つついているが、これが折れてしまった…。
自分が使っているキーボードのメーカーのサイトを見ても、この脚だけは打ってないようだ。
なので、キーボードの傾斜がなくなってしまったのが、少々打ち辛さを感じる。


相続の相談等で、「相続を放棄する」という場合がある。
相続放棄は、民法に規定があり(民法第938条)、家庭裁判所でする手続である。
従って、「相続を放棄をする」と言う場合、「家庭裁判所で手続をするのか」ということを聞く必要が出てくる。
そうすると、「自分は遺産を相続しない」という意味で相続放棄と言っている場合がある。

この両者は、明確に違う。
法律上の相続放棄、家庭裁判所でその手続をすると、その者は、初めから相続人とならなかったとみなされる。(民法第939条)
一方、「自分は遺産を相続しない」という場合は、自分は相続人であり、相続人全員で遺産分割協議をして遺産を相続しない、ということである。

被相続人の相続人ABCがいて、そのうちAが、家庭裁判所において相続放棄をするとする。
すると、Aは相続人ではなくなるので、遺産分割協議は、BとCとですることとなる。

一方、Aが「遺産を相続しない」という意味の放棄は、ABCとで遺産分割協議をしてAは遺産を相続しない、ということであり。

市外局番

TBSニュース動画で、”西の新宿”立川駅が急上昇とかいうのがあったので、見た。
立川って、西の新宿って呼ばれているんだ…。
伊勢丹とビックカメラはあるけどね。


千葉県や埼玉県のある地域の電話番号の市外局番が「04」となっている。
市外局番が二桁は、東京03と大阪06しかないと思っていたので、何だろうこれ、と思っていた。
が、思っていただけで調べたことはなかったので、検索してみた。
市外局番が04の地域は、埼玉県入間市、狭山市、所沢市、千葉県柏市、流山市、野田市、我孫子市、鴨川市。
NTT東日本の、所沢MA、柏MA、鴨川MAのエリア。


そもそも、市外局番について、誤解をしていた、というか知らなかった。
東京「03」の冒頭の「0」は国内電話を示す「国内プレフィックス」である、とのこと。
つまり、東京「03」で市外局番に当たるのは、「3」ということだ。
が、一般的に、冒頭の0も入れて、市外局番と言われている、とのこと。
へえ~。
(以下、冒頭0も含めた番号を市外局番とする。)


電話番号(市内局番)が足りなくなってきたので、市内局番を増やすために、市外局番の末尾を、市内局番の冒頭に移した。
(例えば、立川の場合、0425-○○だったのが、042-5○○となった。)

しかし、市内局番では、冒頭に「0」や「1」が使えないとのことである。
「0」で始まる番号は、市外局番と認識されるため、使えないとのこと。
「1」で始まる番号は、110、117、119といった緊急を要するような特定のサービスのためのもので、一般は使えないとのこと。

従って、市外局番が「0470(鴨川)」や「0471(柏)」の地域で、市内局番を増やすために市外局番の末尾1つを市内局番の冒頭に移すと、市内局番が0や1で始まってしまうことになり、これはダメなので、市外局番の末尾二桁(70や71)を市内局番の冒頭に移動させ、これにより、市外局番が「04」になったとのこと。

また、所沢は、市内局番を増やすために、もともとの市外局番「042」の末尾の2を市内局番の冒頭に移したために、市外局番が「04」になったとのこと。

成年後見と事務分掌(権限分掌)

成年後見人は、本人の財産管理と身上監護に関する権限を有する。
財産管理とは、本人の預貯金や不動産等の財産を管理することである。
身上監護とは、本人の福祉や医療に関する契約等を行うことであり、具体的には、特養等の施設の入居契約や変更契約、入院や退院に関する緒手続き、介護サービスに関する契約等である。
家庭裁判所のWebサイトに、保佐・補助の代理行為目録があるが、そこの身上保護関係というのが身上監護に関することである。


成年後見人は一人とは限らず、複数選任される場合がある。
成年後見人が数人あるときは、家庭裁判所は、職権で、数人の成年後見人が、共同して又は事務を分掌して、その権限を行使すべきことを定めることができる(民法859条の2第1項)。

というわけで、成年後見人が複数選任された場合は、全員がそれぞれ権限を有する場合、共同して権限を行使する場合、事務分掌される場合と、3つの場合があることになる。
個人的には、
事務分掌の経験はあるが、共同行使の経験はない。

家庭裁判所が、職権で複数後見人の事務分掌(権限分掌ともいう)をする場合は、その旨も審判され、また、登記もされる。
なので、後見登記事項証明書を見たら、事務分掌されているかどうかが分かる。

例えば、後見登記事項証明書で、成年後見人AとBが選任されていて、成年後見人の箇所に、「【事務の共同・分掌の定め】別紙目録記載のとおり」とあり、別紙で権限行使の定め目録があるような場合であれば、事務分掌されていると分かる。
そして、別紙権限行使の定め目録に、成年後見人がどういう権限を有しているか記載されている。
例えば、別紙権限行使の定め目録に、
1 成年後見人Aは、本人の身上監護に関する事務を分掌する。
2 成年後見人Bは、本人の財産管理に関する事務を分掌する。
とあれば、成年後見人Aは身上監護に関する権限を有し、成年後見人Bは本人の財産管理に関する権限を有する、ということが分かる。

これは、裏を返せば、成年後見人Aは財産管理に関する権限はなく、成年後見人Bは身上監護に関する権限はない、ということになる。
なので、事務分掌された場合は、関係者には、自分が成年後見人として、何ができ、何ができないかを説明しておく必要がある。

 

空気と水

「「空気」の研究(著者は山本七平、文芸春秋)」という本を読んだ。
日本社会では、「その場の空気」で物事が決まる。
では、その「空気」って何なのか、という本。

日本社会は、その場の空気が支配する。
物質に、何かの臨在感を感じ、それに感情移入をし、それで生じる空気に支配される。
(白骨があったら、そこに臨在する「死」を感じ(死は、穢れ、不浄にも繋がる)、そこから生じる「死(穢れ、不浄)の空気」に支配される。)
理論や理屈があっても、それとは無関係に、「空気」が支配する。
その空気に対して「水を差す」者が現れ、それにより、現実に帰り、通常に戻る。
だから、空気拘束主義者は、「空気を読め、KY」とかいって、水を差す者を罵倒する。
でも、空気に支配された社会を日常に戻すには、水を差し続ける必要がある。
空気は日本教ともいえ、この空気と水の循環が、日本の社会を作っている。
同調圧力やその場のノリ、というのも、この空気の支配のことだろう。

コロナの時も、これが当てはまり、空気が支配していた。
コロナに対して、何か得体のしれない恐怖を感じ、それに支配される。
(メディアがコロナを煽り、政府の政策もその原因ではあろう。)
そのコロナの空気に、一部の専門家等は、科学的な見地から、おかしいよ、と水を差す。
しかし、空気に支配された者達は、そんなことはおかまいなしに、水を差す者を叩く。
だから、水を差す者は少なくなり、「そんなことを言える空気ではない」と、だんまりを決め込む。
(テレビでは発言できなくなり、インターネット上でも動画がバンされる。)

時が経ち、状況が変わったら、この空気もコロッと変わる。
実際、コロナが終わった?となったら、コロッと変わった。

水を差す者達の言っていたことが正しいと分かっても、空気に支配されていた者達は、自分たちの言動の過ちを認めず(というより、過ちだとは思っていないのだろう)、「あのときは、ああいう空気だった」という。
また、その空気がおかしいことは分かっていても水を差さなかった(何も発言しなかった)者達も、「あれはおかかしかった、間違っていた」等と発言をし出す。
「何であのとき言わなかったのか」と言われると、「あのときは、そんなことを言える空気ではなかった」という。

この空気と水の関係は、2:6:2の法則も当てはまるのではないかと思った。
2:6:2の法則とは、働きアリの法則とも言われ、どんな組織も、上位2割、中間6割、下位2割となる、という組織論のこと。
空気の支配から見たら、8割が空気に支配される者、2割が水を差す者になるのではないか。
ワクチン接種率8割と聞くが、この観点からみると、妙に納得できるのである。

ちなみに、単行本は1977年4月に文藝春秋から刊行され、本書は、1983年10月に刊行された文春文庫の新装版で、2008年12月10日が第1刷で、2025年2月20日で第7刷、とのこと。