Windwos11
Windows11をセットアップするには、マイクロソフトアカウントが必要とのこと。
なので、インターネット接続環境も必要になる。
つまり、この環境がないと、Win11は使えないということになる。
とりあえず進めて行って、セットアップが終わったら、前と違う。
どういうこと?
マイクロソフトアカウントでWin11にログインする、ってことか。
前と同じように、ローカルアカウントは作成できないのだろうか。
調べたら、マイクロソフトアカウントでセットアップした後で、ローカルアカウントを作成し、これに切り替えることもできる、とあった。
これをやってみた。
また、マイクロソフトアカウントがなくても、ローカルアカウントを作成してセットアップできる方法というのもあるそうで、それを試したところ、できた。
成年後見とマイナ保険証
Win10のサポートが、今年の10月14日で終わるとのこと。
って、あと1か月。
自分の使っているパソコンは、Win11にアップできないとのことで、買い替えないと…。
ご本人が、成年後見等になる前に、マイナ保険証の登録をしていて、その後、成年後見等になった場合。
以下は、私見。
本人が、マイナ保険証を使えればいいが、使えない場合もあろう。
また、施設は、被保険者証を預かってくれるが、それがマイナ保険証だと、そうはいかないだろう。
マイナ保険証を使うには、マイナンバーカードとパスワードか、マイナンバーカードと自治体から送られてくる資格情報のお知らせが必要となってくる。
なので、施設の人がマイナ保険証を使う場合、施設がマイナンバーカードやパスワードを預かることとなるが、施設としては、それは避けたいだろう。
ネットでいろいろ見ると、実際に、マイナ保険証を預からないといっている施設がある。
そうなってくると、成年後見人としては、マイナ保険証よりも、資格確認書の方が、本人や施設等にとっては使い勝手がいいのではないかと思うわけである。
資格確認書だったら、これまでと同様に、施設も預かれるだろうし。
資格確認書の交付を受けるには、マイナ保険証の登録の解除をする必要があるが、これは、成年後見人でもできるとのこと。
保佐や補助だったら、代理権が必要だろうか。
また、自治体によっては、事情があれば、マイナ保険証の登録を解除しなくても、資格確認書の交付を受けられる場合もあるそうだ。
なので、マイナ保険証だけど資格確認書の交付を受けたい場合は、まずは、自治体に問合せてみるのがいいでしょう。
成年後見人が、マイナ保険証の登録解除や資格確認書の申請の手続をするときは、後見登記事項証明書と成年後見人の本人確認が必要。
手続は、市役所等の窓口でも郵送でもできるが、窓口で手続をすると、資格確認書がその場で交付されるとのことなので、窓口に行って手続をする方がいいと思う。
相続放棄
なんだかんだともう9月になってしまった。
まだまだ暑い日が続く。
パソコンのキーボードに、キーボードを立たせて斜めにする脚が2つついているが、これが折れてしまった…。
自分が使っているキーボードのメーカーのサイトを見ても、この脚だけは打ってないようだ。
なので、キーボードの傾斜がなくなってしまったのが、少々打ち辛さを感じる。
相続の相談等で、「相続を放棄する」という場合がある。
相続放棄は、民法に規定があり(民法第938条)、家庭裁判所でする手続である。
従って、「相続を放棄をする」と言う場合、「家庭裁判所で手続をするのか」ということを聞く必要が出てくる。
そうすると、「自分は遺産を相続しない」という意味で相続放棄と言っている場合がある。
この両者は、明確に違う。
法律上の相続放棄、家庭裁判所でその手続をすると、その者は、初めから相続人とならなかったとみなされる。(民法第939条)
一方、「自分は遺産を相続しない」という場合は、自分は相続人であり、相続人全員で遺産分割協議をして遺産を相続しない、ということである。
被相続人の相続人ABCがいて、そのうちAが、家庭裁判所において相続放棄をするとする。
すると、Aは相続人ではなくなるので、遺産分割協議は、BとCとですることとなる。
一方、Aが「遺産を相続しない」という意味の放棄は、ABCとで遺産分割協議をしてAは遺産を相続しない、ということであり。
市外局番
TBSニュース動画で、”西の新宿”立川駅が急上昇とかいうのがあったので、見た。
立川って、西の新宿って呼ばれているんだ…。
伊勢丹とビックカメラはあるけどね。
千葉県や埼玉県のある地域の電話番号の市外局番が「04」となっている。
市外局番が二桁は、東京03と大阪06しかないと思っていたので、何だろうこれ、と思っていた。
が、思っていただけで調べたことはなかったので、検索してみた。
市外局番が04の地域は、埼玉県入間市、狭山市、所沢市、千葉県柏市、流山市、野田市、我孫子市、鴨川市。
NTT東日本の、所沢MA、柏MA、鴨川MAのエリア。
そもそも、市外局番について、誤解をしていた、というか知らなかった。
東京「03」の冒頭の「0」は国内電話を示す「国内プレフィックス」である、とのこと。
つまり、東京「03」で市外局番に当たるのは、「3」ということだ。
が、一般的に、冒頭の0も入れて、市外局番と言われている、とのこと。
へえ~。
(以下、冒頭0も含めた番号を市外局番とする。)
電話番号(市内局番)が足りなくなってきたので、市内局番を増やすために、市外局番の末尾を、市内局番の冒頭に移した。
(例えば、立川の場合、0425-○○だったのが、042-5○○となった。)
しかし、市内局番では、冒頭に「0」や「1」が使えないとのことである。
「0」で始まる番号は、市外局番と認識されるため、使えないとのこと。
「1」で始まる番号は、110、117、119といった緊急を要するような特定のサービスのためのもので、一般は使えないとのこと。
従って、市外局番が「0470(鴨川)」や「0471(柏)」の地域で、市内局番を増やすために市外局番の末尾1つを市内局番の冒頭に移すと、市内局番が0や1で始まってしまうことになり、これはダメなので、市外局番の末尾二桁(70や71)を市内局番の冒頭に移動させ、これにより、市外局番が「04」になったとのこと。
また、所沢は、市内局番を増やすために、もともとの市外局番「042」の末尾の2を市内局番の冒頭に移したために、市外局番が「04」になったとのこと。
成年後見と事務分掌(権限分掌)
成年後見人は、本人の財産管理と身上監護に関する権限を有する。
財産管理とは、本人の預貯金や不動産等の財産を管理することである。
身上監護とは、本人の福祉や医療に関する契約等を行うことであり、具体的には、特養等の施設の入居契約や変更契約、入院や退院に関する緒手続き、介護サービスに関する契約等である。
家庭裁判所のWebサイトに、保佐・補助の代理行為目録があるが、そこの身上保護関係というのが身上監護に関することである。
成年後見人は一人とは限らず、複数選任される場合がある。
成年後見人が数人あるときは、家庭裁判所は、職権で、数人の成年後見人が、共同して又は事務を分掌して、その権限を行使すべきことを定めることができる(民法859条の2第1項)。
というわけで、成年後見人が複数選任された場合は、全員がそれぞれ権限を有する場合、共同して権限を行使する場合、事務分掌される場合と、3つの場合があることになる。
個人的には、事務分掌の経験はあるが、共同行使の経験はない。
家庭裁判所が、職権で複数後見人の事務分掌(権限分掌ともいう)をする場合は、その旨も審判され、また、登記もされる。
なので、後見登記事項証明書を見たら、事務分掌されているかどうかが分かる。
例えば、後見登記事項証明書で、成年後見人AとBが選任されていて、成年後見人の箇所に、「【事務の共同・分掌の定め】別紙目録記載のとおり」とあり、別紙で権限行使の定め目録があるような場合であれば、事務分掌されていると分かる。
そして、別紙権限行使の定め目録に、成年後見人がどういう権限を有しているか記載されている。
例えば、別紙権限行使の定め目録に、
1 成年後見人Aは、本人の身上監護に関する事務を分掌する。
2 成年後見人Bは、本人の財産管理に関する事務を分掌する。
とあれば、成年後見人Aは身上監護に関する権限を有し、成年後見人Bは本人の財産管理に関する権限を有する、ということが分かる。
これは、裏を返せば、成年後見人Aは財産管理に関する権限はなく、成年後見人Bは身上監護に関する権限はない、ということになる。
なので、事務分掌された場合は、関係者には、自分が成年後見人として、何ができ、何ができないかを説明しておく必要がある。
空気と水
「「空気」の研究(著者は山本七平、文芸春秋)」という本を読んだ。
日本社会では、「その場の空気」で物事が決まる。
では、その「空気」って何なのか、という本。
日本社会は、その場の空気が支配する。
物質に、何かの臨在感を感じ、それに感情移入をし、それで生じる空気に支配される。
(白骨があったら、そこに臨在する「死」を感じ(死は、穢れ、不浄にも繋がる)、そこから生じる「死(穢れ、不浄)の空気」に支配される。)
理論や理屈があっても、それとは無関係に、「空気」が支配する。
その空気に対して「水を差す」者が現れ、それにより、現実に帰り、通常に戻る。
だから、空気拘束主義者は、「空気を読め、KY」とかいって、水を差す者を罵倒する。
でも、空気に支配された社会を日常に戻すには、水を差し続ける必要がある。
空気は日本教ともいえ、この空気と水の循環が、日本の社会を作っている。
同調圧力やその場のノリ、というのも、この空気の支配のことだろう。
コロナの時も、これが当てはまり、空気が支配していた。
コロナに対して、何か得体のしれない恐怖を感じ、それに支配される。
(メディアがコロナを煽り、政府の政策もその原因ではあろう。)
そのコロナの空気に、一部の専門家等は、科学的な見地から、おかしいよ、と水を差す。
しかし、空気に支配された者達は、そんなことはおかまいなしに、水を差す者を叩く。
だから、水を差す者は少なくなり、「そんなことを言える空気ではない」と、だんまりを決め込む。
(テレビでは発言できなくなり、インターネット上でも動画がバンされる。)
時が経ち、状況が変わったら、この空気もコロッと変わる。
実際、コロナが終わった?となったら、コロッと変わった。
水を差す者達の言っていたことが正しいと分かっても、空気に支配されていた者達は、自分たちの言動の過ちを認めず(というより、過ちだとは思っていないのだろう)、「あのときは、ああいう空気だった」という。
また、その空気がおかしいことは分かっていても水を差さなかった(何も発言しなかった)者達も、「あれはおかかしかった、間違っていた」等と発言をし出す。
「何であのとき言わなかったのか」と言われると、「あのときは、そんなことを言える空気ではなかった」という。
この空気と水の関係は、2:6:2の法則も当てはまるのではないかと思った。
2:6:2の法則とは、働きアリの法則とも言われ、どんな組織も、上位2割、中間6割、下位2割となる、という組織論のこと。
空気の支配から見たら、8割が空気に支配される者、2割が水を差す者になるのではないか。
ワクチン接種率8割と聞くが、この観点からみると、妙に納得できるのである。
ちなみに、単行本は1977年4月に文藝春秋から刊行され、本書は、1983年10月に刊行された文春文庫の新装版で、2008年12月10日が第1刷で、2025年2月20日で第7刷、とのこと。
成年後見とアイフォン
毎日、熱い日が続く。
自分はリュックを使っているが、この熱い時期は、背中の汗で、リュックが背負いづらい。
背中の対策グッズも売っているようで、こういうのを使ってもいいかも。
とある人の成年後見人になって、本人が携帯電話(アイフォン)を契約しているも、本人は携帯電話を使えないようなので、解約を検討する場合。
まずは、契約内容を確認するために、携帯電話会社に連絡。
どこの携帯かは、持っている資料や、口座引落し名等により分かればいいが、これが分からなければ、近くの携帯ショップに持って行って、見てもらうしかないのかな、と思う。
とりあえず、ドコモかauに行ってみる。
契約内容を確認したら、契約内容によっては、アイフォン端末を返却する場合もある。
期限内に、アイフォン端末を返却したら、残りの端末代全額免除される、というような契約である。
これを解約する場合は、通話の解約と端末の返却をすることになる。
通話については携帯電話会社、アイフォン端末についてはApple社となる。
端末を返却する場合、初期化をするといった条件があるが、携帯電話会社、携帯ショップ、Appleに聞くと、ちょっとやっかい。
アイフォンの初期化等の具体的なことについては、Appleに確認する必要がある。
(1)端末を返却するときに、初期化が必要。
(2)そのために、アイフォンの中に入ることになるが、端末に、パスコードでロックがかかっていたら、それを解除するパスコードが必要。
(3)これが分からなければ、強制的に初期化をする。
強制的な初期化の方法は、AppleのWebサイトに掲載されている。
そのためには、パソコンと接続ケーブルが必要となるが、ケーブルがなければ、その先に進めず、そういうときは、Apple直営店やサービスプロバイダーに持ち込むこととなる。
(4)パスコードが分かり、または、強制的に初期化して、その先に進めたとしても、アクティベーションロックがされていれば、それを解除する必要があるが、そのためには、AppleのIDとパスワードが必要。
(5)これが分からなければ、購入した店で、購入証明書を発行してもらう。
(6)Appleのいう購入証明書に該当する書類は、携帯ショップでも発行可能。但し、そのためには、パスコードロックが解除、あるいは、初期化されている必要があるようだ。
(7)手数料(22,000円)を払って、返却可能になる場合もある。
(8)持ち続ける、というのもありだが、この場合は、残額を全額払う(毎月の分割払い)こととなる。
初期化等して返却すれば、残額が免除となるため、本人の経済的には一番メリットがあるが、初期化のハードルが高いようなら、手数料を払う、あるいは持ち続けることを選択するのも、やむを得ないのかなと思うが、この点は、本人の状況次第でしょうか。
手続をする場合、携帯電話会社からは、後見登記事項証明書(3ヶ月以内)、成年後見人の本人確認書類、本人の身分証明書が必要といわれた。
携帯電話会社によっては、Webサイトで、成年後見人が手続きをする場合のことが掲載されていることもあるので、そういうサイトも参照する。
読点 「、」と「,」
毎日、暑い。
横書き日本語文書の読点で、「、」と「,」、どちらを使うか、ということである。
何を言ってんだ、と思う人もいるかもしれないが、実は、我が国の公用文では、横書きの読点は、「,」を使うとなっている(昭和27年内閣官房長官依命通知)。
裁判所の文書もそうだ。
だからだろう、弁護士さん作成の文書は「,」を使っている人が多いと感じる。
とはいえ、全ての公的機関の文書の読点が、「,」となっているわけでもない。
自治体からの文書でも、「、」が使われている。
少なくとも、義務教育だと句読点は「、」と「。」で習っているし、これをずっと使っているので、公文書で読点は「,」を使うと知ったときは、驚いた。
漢字や平仮名の後に来る読点がカンマの文章って、慣れのせいもあろうか、なんか読み辛く、違和感を抱く。
カンマって、前に戻るような記号だし。
自分が文章を作成するときは、昭和27年の通知等の公用文の作成要領を参考にしているが、それでも読点は「、」を使っている。
ネットで検索したところ、令和3年3月12日の文化審議会国語分科会の「新しい「公用文作成の要領」に向けて(報告)」、令和4年1月7日の文化審議会の「公用文作成の考え方(建議)」というのがあったので、見ていた。
公用文の作成については、昭和27年の通知が基準となっていたが、現実はそれとは違う使い方をしている場面も多いことから、文化庁では、その見直しがされ、基準が70年ぶりに変わったとのことである。
令和4年1月7日の文化審議会の「公用文作成の考え方(建議)」では、「句点には「。」読点には「、」を用いることを原則とする。横書きでは、読点に、「,」を用いてもよい。ただし、1つの文書内でどちらかに統一する」とあった。
ということで、今は、正式には、読点は「、」が原則となった。
最高裁のWebサイトで、令和4年4月12日の最高裁判決のPDFを見たら、読点が「、」になっていた。
同年3月の判決における読点は、「,」だったので、裁判所も、令和4年4月を機に、変わったのだろう。
個人的には、「、」の方が見慣れているし、読みやすいし、自分も使っているので、いいと思う。
他に、括弧についてもあり、括弧内に括弧を用いるときは、そのまま重ねて用いる、とあった。
但し、二重鍵括弧を使うこともある、と解説ではあった。
鍵括弧内の文章に鍵括弧を用いるときは二重鍵括弧にする、と覚えていたので、ここも変わる。
送り仮名についてもあった。
例えば、これまでの公用文作成要領では、「てつづき」については、「手続」と記載して、送り仮名の「き」を省く記載をするが、これも、学校で学んだ表記と同じように、送り仮名を省かずに書いてもいい、ということになった、とのこと。
これまで「申立手続」としていたが、これも、「申し立て手続き」にしてもいい、ということか。
成年後見と自動車
とある人の成年後見人になって、本人が自動車を持っているが、もう乗れないので、処分をする場合。
その前に、自動車が本人の所有かどうか、車検証で確認をする。
車検証で、所有者として本人の住所や氏名が記載されていれば、この自動車は本人の所有ということになる。
なので、本人の財産として、処分できる。
財産目録にも記載する。
一方、車検証で、使用者として本人の住所と氏名が記載され、所有者としてディーラーやクレジット会社等が記載されていたら、これは所有権留保付だということになり、この自動車は本人の所有ではないということになる。
なので、勝手に処分はできない。
また、この場合は、自動車ローンがあると思われるので、ローン会社に、残債務がいくらあるか等を問合せる。
自動車ローンを払っていたら、ローンが毎月口座引落しになっているでしょうから、通帳を見ると分かる。
自動車の処分(売却)については、業者に依頼する方がいいと思うので、業者に依頼をし、具体的には、そこと相談しながら、進めて行く。
査定書ももらっておいた方がいいでしょう。
所有権留保付の自動車の場合は、所有者に確認することとなるが、ローン残金を一括で支払ってくれ、となるでしょう。
残債務を一括で支払って、所有権留保を解除して、自動車の名義を本人に移して処分をする、ということになる。
なので、ローン会社に残債務を確認し、それが一括で払えるならば、払うこととなる。
それで、自動車の売買契約を締結する。
また、売却したら、自動車の保険契約を解約する。
JAFに入っていたら、これも解約する。
ローンの一括返済や自動車の売買と、高額なお金が動くことになるので、家庭裁判所には、事前に方針等を照会しておくのがいいと思う。
成年後見とクレジットカード
作成した文書を3部印刷したら、印刷した後に、誤字を発見した。
紙のムダ…。
っつか、なんで印刷した後に誤字に気付くのだろう。
とある人の成年後見人になった場合、ご本人がクレジットカードを持っていることがある。
また、クレジットカードがなくても、通帳の記載(会費や利用料の引落し)やクレジット会社からの送付物によって、クレジットカードの契約をしていることが分かることもある。クレジットカードによる取引があったら、これが使われていないのか、何に使われているのかを確認する必要がある。
口座引落の場合のその額は、何かの利用料だったり会費だったり、ショッピングだったり、そういうものの合計額かもしれないが、その内訳は、明細書等がなければ分からない。
最近は、ぺーパレス化で、本人が利用明細を書類で受取らずインターネット上でログインして確認することを選択していることもあろうが、そんなときは、ログイン情報分からなければ、どうしようもない。
というわけで、成年後見人としては、クレジットカードが生きているのかどうか、何に使っているか等を確認する必要が出てくるため、クレジット会社に、取引明細や情報開示の依頼をすることとなる。
まず、私は、カード会社に、成年後見人になったこと、開示請求をしたいので方法を教えてほしい、というような電話をしているが、カード会社への電話は、繋がらないこともあるし、事情を伝えるべく中の人と話さないといけないので、そこまでたどり着くのに、なんだかんだと、時間がかかることもある。
クレジット会社のホームページで、情報開示の方法や申請書、必要書類や費用について記載されている場合もあるので、それを参照する。
成年後見人による情報開示は、有料になるところもあるようだ。
いつからいつまでの取引明細の開示を求めるか、ということに関しては、直近の取引明細だけでもいいかもしれないし、数カ月前から直近までとかは、状況によるでしょうか。
それで開示された明細を見て、クレジットカード払いをしているものが判明する。
例えば、携帯電話代、水道光熱費、保険料、各種会費等。
これで初めて、こういうところと契約をしていたのか、こういう支出をしているのか、ということが分かる。
この情報を基に、家庭裁判所に提出する、年間収支予定表を作成する。
それ以降も、カード利用料の口座引落しが続き、その明細書がなければ、取引明細の開示をし続ける。
カード払いしているものにつき、本人に必要がないと思われるものは、解約をしていく。
それで、カード払いをするものがなくなり、カードを持っている必要がなくなれば、カードも解約をする。
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