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日別アーカイブ: 2018年9月18日

資産の総額の変更登記の期間の改正

医療法人は、会計年度終了後2月内に、資産の総額の変更登記をしなければならない。
会計年度が終了したら、事業報告書等(事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書)を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認、社員総会の承認を受けなければならない。
で、その社員総会が終了したら、資産の総額の変更登記を申請する、ことになる。

ところが、組合等登記令(第3条3項)の改正により、資産の総額の変更登記は、毎事業年度末日から3月以内にする、こととなった。
これは、平成28年4月1日以降に開始する事業年度から適用される。
つまり、改正後は、改正前から1ヶ月伸びたこととなる。

例えば、9月が決算期の医療法人だったら、改正前は11月末日までに資産の総額の変更登記を申請しなければならなかったが、改正後は、12月末日までに申請をすればよくなった。
ま、細かいことを言えば、年末年始は法務局は休みなので、12月の仕事納めの日までに申請、となろう。