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月別アーカイブ: 8月 2016

ブラウザ

今日で8月も終わり。
これで今年も、8ヶ月が経過し、今年も残すところあと4ヶ月。

インターネットブラウザ
インターネットのWebサイトを閲覧するためのソフト。
なお、パソコンのみ。スマホは除く。

Windowsでおなじみの Internet Explorer。Win10からは、Edgeになった。
Macでおなじみの、Safari。
Googleでおなじみの、Google Chrome
その他、Firefox、Opera、Sleipnir等がある。

OSがWindowsのパソコンには、標準でIEが、Win10からはIEに加えてEdgeが入っている。
MacOSには、Safariが入っている。

日本国内の占有率で見ると、一位はChrome、二位はIE、三位はFirefoxとなっているのこと。
これまではIEが一位だったが、最近、ChromeがIEを抜いたのとのこと。
世界的に見ても、Chromeが一位とのこと。

確かに、Chromeは軽くて、拡張機能が豊富なので、使いやすい。

私は、最初に買ったパソコンがWindows95だったので、最初はIEを使っていた。
それから、ネットスケープも使った。
その後、Operaを使い、これがいいな〜と思ったので、ずっとOperaを使っていたが、バージョン12からアップしたら、なんだか使い勝手が悪くなった感じがした。
が、使い続けていた。
Google ChromeやFirefoxもインストールしていたが、あまり使っていなかった。
IEは必要なときだけしか使わなかった。

Macにしてからは、Safariの他、Opera、Chrome、Firefoxを入れた。
Operaを引き続きメインで使っていたが、拡張機能の豊富さから、だんだんとChromeに移行し、Chromeをメインで使うようになった。
SafariやOperaでYoutubeを開きながら、Chromeでネットサーフィンをする、みたいな感じ。
だが、Opera身売りの話が出てから、あまり使わなくなったこともあり、結局、Operaをアンインストールしてしまった。

Firefoxは、OS再インストールのとき、入れなかった。
Mac版のSlepnirは、Chromeの拡張機能が使えないようなので、使っていない。


ネットで見ていたら、Vivaldiというブラウザがあった。
Chromeの拡張機能が使えるということもあり、また、Mac版とWindows版両方あるので、今は、MacでもWindwwosでも、これをメインにして、Sarafiと合わせて使っている。

登記オンライン申請の推奨環境は、WindowsでIE。

ただ、自分の場合は、ソフトを使ってやっているので、IE以外がどうなのか分からない。
が、MacOSのVivaldiで、ログインはできた。

オンライン登記情報の推奨環境は、WindowsdでIEだが、MacOSでもIEでなくても使える。

ブラウザはいくつかあるが、自分の利用環境等で決めていけばいいと思う。
どれがいいかなんて、結局、好み次第。

相続財産管理人

これから、台風10号がやってくるとのこと。

相続財産管理人といったら、相続人不存在のときと、すぐ思う。
実務でもある話であるし。

相続財産管理人は、相続人がいない、相続人がいるかいないか明らかではない、相続人はいたけど全員相続放棄をした、というような場合における家庭裁判所の手続き(民952)。
相続財産管理人は、相続人を探したり、債権者に弁済したり、特別縁故者に財産分与をしたり(特別縁故者からの申し立てがあった場合)して、相続財産を清算していく。
残った財産は、国庫に帰属される。
被相続人の相続財産は、法人となる(民951)。
具体的には、「亡○○相続財産」という法人になる(○○は被相続人の氏名)。

また、これは、不動産登記にも関係している。
民法952条により相続財産管理人が選任され、その被相続人が不動産を所有している場合は、相続財産管理人は、その不動産の登記名義を「亡○○相続財産」と変更する氏名変更登記を申請する。
なお、被相続人の相続財産管理人の選任審判書上の住所と登記上の住所が違っていれば、住所変更登記も必要となる。
不動産が特別縁故者に分与された場合は、所有権移転登記をする。
なお、以前、家庭裁判所の相続財産管理人の選任審判書は資格証明書も兼ねているのだから3ヶ月以内のものが必要、と某法務局から言われたことがあった。
しかし、確か、これについては期限はないと理解している。

一方、何年か前だかのある研修で、民918条2項の相続財産管理人というのを聞いた。
これは、簡単に言えば、相続人の熟慮期間中に、被相続人の財産を管理する者を選任する、というものである。
相続財産管理人=相続人不存在、という思い込みがあったので、相続人がいるのに相続財産管理人って何?と思ったが、そういう規定があったのであった。

そして、これと成年後見が絡む。
具体的には、被後見人等が死亡すると成年後見業務は終了し、成年後見人等は管理していた被後見人等の財産を相続人に引継がなければならないが、成年後見人等は被後見人等が死亡すると財産管理権限がなくなるので、相続人に引き継ぐまでの間に時間がかかりそうというような事情があれば、これを利用できるのではないか、ということだった。
ようは、相続人に引き継ぐまでの中継ぎとして、被後見人等の財産を権限をもって管理する者を選んでおく、といった感じである。


被後見人が死亡したときに、裁判所からきた連絡文書にも、「相続人不存在であることが判明した場合や相続人は存在するが同人から受領を拒絶されるなど引継に何らかの支障がある場合には、相続財産管理人の選任(民952、918条2項)の申立てをしてください」というようなことが記載されていた。

確かに、元後見人等が権限がないまま管理するよりも、権限を持つ相続財産管理人を選任してその者が財産を管理した方が安全ではある、と思う。

これって、実務上、どれくらい利用されているのでしょう。


家庭裁判所における成年後見・財産管理の実務(第2版)」という書籍では、この相続財産管理人について、相続の承認又は放棄前の相続財産の管理者として、255ページから259ページまでに記載があった。
約4ページの記載。

クイックルック

クイックルック(Quick Look)

MacOSに搭載されている機能。
ファイルを専用のアプリを使わないでプレビューする機能のこと。
操作は、スペースキーを押すだけである。プレビュー画面を消すときは、もう一度、スペースキーを押す。
PDFやワードやエクセルや画像等のファイルの中身を見たいときに使う。
メールの添付ファイルも、これでとりあえず確認できる。

これが非常に便利。
中身を確認するだけであれば、これで済む。
中身を確認するだけのために、いちいちアプリが起動しなくて済むので、大変にいい。
スペースキーを押すだけなので、操作も簡単だし。
頻繁に使う機能。

だが、残念ながら、Windowsにはこの機能がない。
たまにWindows機を使っているとき、Mac感覚でついついスペースキーを押してしまうが、プレビュー画面は開かないので、ちっ…と思う。
ああそうだった…と思いながら、ファイルをクリックして開く。

Windowsだと、調べたら、エクスプローラーで「プレビューウインドウ」を選択すれば、右側にファイルのプレビューが表示される、というものはある。
しかし、これはエクスプローラー上の操作のことなので、例えばデスクトップに保存したファイルをデスクトップ上でプレビューしたり、メールの添付ファイルをその場でプレビューすることはできない。
また、エクスプローラー上のファイル全てがプレビュー状態となってしまう。
クイックルックは、その場で、ファイルを個別選択できるのがいい点なのである。


それに、これと同じ機能は、Macにもある
なので、やっぱり、クイックルックの方に軍配が上がる。
ただ、プレビューウインドウも、これはこれで便利ではある。

しかし、世の中には考える人がいて、ネットで検索したら、Windowsにもクイックルックができるようなソフトが公開されていた。
というわけで、これを入れてみた。
Macと同じというわけにはいかないが、Windowwsでもクイックルックができるようになり、便利になった。

というわけで、Windwosの人も、ものは試しで、クイックルックができるようになるソフトを入れてみるといいと思ふ。

判決による登記

台風。
朝から風雨がだんだん強くなり。夕方の今は、静かになっている。
立川市に、土砂災害警戒情報が発令された。
そのため、立川市の一部地域に対し、避難準備情報が出された。

先に、離婚による財産分与のことを書いた。
その離婚は、協議の他、調停でも行われることがある。
調停により離婚が成立した場合、調停条項に、夫が不動産を妻に分与し、所有権移転登記をするするといったことがきちんと記載されていれば、この調停調書に基づいて、妻が単独で所有権移転登記ができる。

不動産登記法第63条1項

第60条(中略)の規定にかかわらず、これらの規定による申請を共同してしなければならない者の一方に登記手続きをすべきことを命ずる確定判決による登記は、当該申請を共同してしなければならない者の他方が単独で申請することができる。

ここにいう確定判決とは、確定判決の他、確定判決と同じ効力を有する和解調書や調停調書等も含まれる。
そして、この規定により、確定判決や調停調書等に基づいてする登記を、判決による登記、と言っている。


不動産登記は共同申請が原則である。
夫が妻に不動産を財産分与する場合は、夫(登記義務者)と妻(登記権利者)が共同して所有権移転登記を申請する。
この場合、夫は、登記済証・登記識別情報と印鑑証明書が必要になる。
しかし、判決による登記の場合、妻が単独で所有権移転登記を申請できることとなる。
この場合、夫の登記済証・登記識別情報や印鑑証明書は不要となる。
というのも、判決等によって、登記義務者の登記申請意思が擬制されているので。

なお、この場合でも、登記原因証明情報(判決正本と確定証明書、調停調書)、妻の住民票は必要である。

この判決による登記に注意点がある。
それは、判決の主文や調停条項等に、登記の内容、登記原因とその日付、当事者、登記事項、不動産等、登記に必要な事項がきちんを記載されている必要があり、かつ、一方当事者に対して登記手続きをするよう命じていなければならない、ということである。
この点をきちんとしておかないと、いざ登記を申請しても、登記ができなかった、なんてことにもなりかねない。

例えば、売買で、買主が売主を訴えたとすると、こんな感じの判決主文になります。
被告は原告に対して、別紙不動産目録記載の不動産について、平成○年○月○日売買を原因とする所有権移転登記手続きをせよ。

例えば、調停離婚であれば、こんな感じの調停条項になります。
申立人(夫)は相手方(妻)に対し、別紙不動産目録記載の不動産について、本日(*)付財産分与を原因とする所有権移転続きをする。

(*)調停成立日

夫が妻に不動産を財産分与する場合。
夫の今の住所が登記上の住所と変わっていた場合、財産分与による所有権移転登記の前提として夫の住所変更登記が必要になる。
調停調書に両住所が併記されていても、これを省略できない。
そして、この夫の住所変更登記は、夫が単独で申請する登記である。
夫が住所変更登記に協力してくれればいいが、そうでなければ、妻が夫に代わって(債権者代位で)、夫の住所変更登記を申請することができる。
この場合、夫の住民票等(登記上の住所と現住所のつながりをつける)が必要になりる。
登記を司法書士に委任すれば、この住民票は司法書士が職務上請求で取得する。
一方、妻ご自身で登記される場合は、妻は利害関係人に該当するでしょうから、役所に調停調書等を提出して説明すれば取得できるものと思われる(この経験がないので分かりません)。

財産分与と登記

夫婦が離婚したとき、財産分与をする。
その財産が不動産のとき、財産分与を原因とする所有権移転登記を行う。
例えば、夫の不動産を妻に財産分与した場合は、夫から妻にその不動産の所有権が移転したので、夫から妻への財産分与を原因とした所有権移転登記をすることとなる。
財産分与の原因日付は、離婚後財産分与協議が成立した日になる。ただし、財産分与は離婚によって可能となるので、協議離婚の届出前に財産分与協議が成立した場合は、協議離婚の届出日となる。
調停の場合は調停成立日。

なお、そういうことから、不動産の登記事項証明書の甲区に、財産分与によって所有権が移転している記載があれば、その所有者と前所有者は元夫婦で離婚した、ということが分かってしまう。

次の例の場合を考えてみる。
不動産の所有者は夫で、これを100%妻に財産分与をし、妻が住み続ける。
不動産には住宅ローンの抵当権の設定登記がある。債務者は夫。住宅ローンは残っていてまだ返済中。住宅ローンは夫が支払い続ける。

この場合の財産分与協議を
(1)夫は妻に不動産を財産分与する
というようにする場合と
(2)夫は妻に、抵当権消滅を条件に不動産を財産分与する
というようにする場合に分けてみる。
この違いは、所有権の移転時期である。(1)は財産分与協議時が所有権移転日だが、(2)は抵当権が消滅した日が所有権移転日である。

(1)の場合
この場合、担保付きの不動産を取得することとなる。
また、この場合、財産分与による所有権移転登記は、実質不可能。
というのも、住宅ローンの契約においては、通常、第三者への所有権移転はしないようにという譲渡禁止特約があるので。
譲渡禁止なのだから、そもそもこの不動産を財産分与できないのではないかという疑問が生じるが、財産分与を受けた者は、所有権の取得を債権者に対抗はできないものの、財産分与は当事者間では有効なので、財産分与の目的物とできるといえる。

このような譲渡禁止特約に違反して所有権移転登記をした場合、期限の利益を喪失して、残債一括返還請求をされる可能性もある。
なので、住宅ローン会社と相談して登記できるようならいいが、そうでなければ、そういう危険を犯してまで登記をするか、ということになる。
そういわれれば、普通はしないだろう。


それでは、妻の権利が保全されないので、妻の権利を保全するために仮登記(不動産登記法105条)をするということも考えられる。
この場合の仮登記は1号仮登記をすることとなる。
1号仮登記とは、不動産登記法105条1号の仮登記のことで、既に所有権が移転しているが、登記に必要な登記済証・登記識別情報などが添付できないときにする仮登記のことをいう。
また、同条2号の仮登記、2号仮登記もあるが、これは、物権変動は生じていないが、将来において物権変動を生じさせる請求権(始期付きまたは停止条件付のものその他将来確定することが見込まれるものを含む)を保全するときにする仮登記のことをいう。
また、物権変動そのものが始期付または停止条件付のときにも2号仮登記はできると解されている。

しかし、この場合にする1号仮登記は、本登記できるけど登記済証・登記識別情報が添付できないので順位保全のためにしておく、というものなので、仮登記にこだわる必要もない。
仮登記も夫と妻の共同申請が原則だし、夫も登記に協力しなければならないのだから、本登記をするようにすればいいと思う。
また、調停離婚による調停調書に基づいて所有権移転登記をする場合、義務者の登記済証・登記識別情報は不要なので、仮登記ではなく普通に本登記をすればいい。
それに、1号仮登記をする場合であっても、既に所有権は移転しているので、上記の住宅ローンの問題は同じように起こる。

なので、この場合、住宅ローン会社が登記に応じる等といった事情がない限り、住宅ローンが完済されるまで財産分与による所有権移転登記ができないことになる。
それでもいいならともかく、これでは、妻の権利が保全できない。

そのような危険を回避するには、財産分与の効力は発生させつつ、不動産の所有権移転時期を住宅ローン完済時(抵当権消滅時)とすればいいのではないかと思える。
これが、上記(2)である。

(2)の場合
この場合、所有権は移転していないので、上記のような住宅ローンの問題(譲渡禁止特約違反)は起こらない。しかし、所有権移転登記も1号仮登記もできないので、妻の権利が保全されない。
そこで、抵当権消滅を停止条件とした所有権移転仮登記(2号仮登記)をすることが考えられる。
しかし、この場合は、2号仮登記しかできないし、それに、これををしたとしても、住宅ローンを完済する等して抵当権が消滅するまで所有権は移転されないというそもそもの問題はある。

説例のような場合、(1)が本来だけど、(2)のようにするのが現実的かなと思うが、どうだろうか。
ちょっと悩ましい。

後見制度支援信託

台風7号が関東に接近していて、今夜から大雨になるとのこと。

後見制度支援信託について

後見制度による支援を受ける方(本人)の財産のうち、日常的な支払いをするのに必要十分な金銭を預貯金等として親族の後見人が管理し、通常使用しない金銭を信託銀行等に信託する仕組みのこと。(東京家裁Q&Aより)

これは、裁判所の運用により、平成24年2月から始まった。
信託すると、信託財産を払い戻したり解約したりする場合は、裁判所の指示が必要になる。
ようは、裁判所の関与がないと下ろせない預金みたいな感じ。

後見制度支援信託は、成年後見と未成年後見において利用可能。
以下、成年後見についてのみのことを述べる(未成年後見の信託は経験ないので分からない)。

後見人は、定期的に裁判所に報告をするが、その報告を受けたときに、裁判所は後見制度支援信託を利用するかを検討し、親族後見人に照会をしている。(これを継続という)
また、後見制度支援信託運用開始後に、後見開始の申立てをした場合は、裁判所は、申立時に、後見制度支援信託を利用するかを検討している。(これを新規という)

当初は、裁判所は、1000万円を超える資産(ほぼ預貯金)がある場合に後見制度支援信託を利用を検討していたが、今は500万円を超える場合となっている、とのこと(Q&Aに記載されている)。

後見制度支援信託を利用する場合は、司法書士や弁護士の専門職後見人が選任される。
そして、信託契約を締結した後は、後見人を辞任をすることとなる。
なお、私が後見制度支援信託のための成年後見人になったのは、平成26年以降のこと。

後見業務としては、新規の場合は初回の裁判所への報告があるが、継続の場合はこれはない(既ににされているので)。
そういった違いはあるが、信託については同じである。

信託については、以下のようにしていく。


(1)信託の適否の検討→信託に適さない事情があれば不適当、なければ適当
(2)信託の利用が適当な場合、次のことを決めていく
 ○利用する金融機関(三井住友信託銀行、みずほ信託銀行、三菱UFJ信託銀行、りそな銀行、千葉銀行)
 ○手元に置く額・信託する額
  ○定期交付金の額、期間、時期
  ○追加信託
(3)後見人は裁判所に、信託契約が相当である旨(上記(2)の内容)の報告書を提出
(4)その報告につき、裁判所が相当と認めれば、裁判所から指示書が出る
(5)後見人は、指示の日から3週間以内に、金融機関に信託の申込みをする
(6)後見人は、信託の金融機関に、信託する額を振り込む→信託成立
(7)後見人は、裁判所に、信託契約を締結した旨を報告
(8)後見人は、裁判所に、後見人辞任許可申立てと報酬付与申し立てをする
(9)辞任許可と報酬付与の審判がでる(裁判所から法務局に、辞任の嘱託登記がされる)
(10)報酬を受領し、親族後見人に引継ぐ(引継の報告書を裁判所に提出)
終了

信託の適否は個別事情によるが、例えば、本人に遺言があって、その内容が特定の預貯金を特定者に相続させるようなものの場合は、適さないだろう。

信託を利用する場合の金融機関については、親族後見人が後見業務をやりやすいところを選ぶようにしている。
なお、千葉銀行も始めたようだが(今日知った)、こちらは多摩地区なため、除く。

信託契約時の報酬は、三井住友信託銀行と三菱UFJ信託銀行は無料、みずほ信託銀行は無料だが信託額が1000万円未満のときは32,400円(税込)、りそな銀行は162,000円(税込)となっているため、どうしても最初からりそな銀行は候補からはずれてしまう。
実質、三択。
最低信託額は、三井住友信託銀行と三菱UFJ信託銀行は1000万円となっているので、これ未満の信託の場合は、実質、みずほ信託銀行1つとなる。


三菱UFJ信託銀行は、すべて郵送扱いなので、近隣に他の金融機関の支店がないとか、あっても窓口に行く時間がないような場合は、いい。
三井住友信託銀行は立川や吉祥寺に支店があるし、みずほ信託銀行は府中や八王子に支店があるので、そういった窓口に行けるのであれば、こちらでもいい。

三井住友信託銀行と三菱UFJ信託銀行は信託専用の通帳ができるが、みずほ信託銀行は、通帳はなく、証書。

信託申込時にあたって、本人(被後見人)の本人確認書類が要求されるところがあるが、三菱UFJ信託銀行は登記事項証明書で可、三井住友信託銀行は原則必要だが登記事項証明書だけの場合は登記上の住所に確認書類を送る、みずほ信託銀行は必要となっている。
ただし、みずほ信託銀行については、私が関与したときは本人確認書類が必要だったが、今はどうかは確認しないと分からない。

私が関与した場合だと、三井住友信託銀行と三菱UFJ信託銀行がほとんど。



手元に置く額は、本人の生活状況・収支状況を基に決める。
個人的な印象としては、200〜300万円はあった方がいいなと思う。
預貯金が2000万円あり、手元に300万円置くとなった場合、その差額の1700万円を信託する、ということになる。


定期交付金とは、定期的に、信託した財産から交付を受ける金員のこと。
毎月の収支が赤字の場合は、この検討を要する。つまり、収支が黒字なら、これはしない。
収支が赤字の場合に、その補填をするため、1か月または2か月または3か月または6か月ごとに、信託財産からいくら交付を受けるかを決める。
例えば、毎月の収支が5万円の赤字だったら、毎月5万円とか、2か月ごと10万円とか決めていく。
また、その交付金の振込日と、その振込先はどこにするかも決める。

三井住友信託銀行の場合、振込日は15日か25日のどちらか、とのこと。

追加信託は、本人の財産が増えた場合に、金銭を追加して信託をすること。
例えば、保険金を受領したとか、不動産を売却してその代金を得たとかいうような場合に、信託をすることとなる。
財産が増えるような事情があらかじめ分かっているような場合、追加信託についても検討し、報告をする。

日本語IME

昨日8/11は、山の日で祝日。

この時期は、世間的にはお盆休み、夏季休暇な期間なので、祝日を設ける必要はあったのかな〜と思ったり。
昨日から来週にかけては、夏季休暇のところが多いのでしょうか。


オリンピックが行われている。
日本勢、頑張っていて、メダルも結構取っているみたいで、凄いですね。
国別メダル獲得総数では、第3位とのこと(現時点のこと)。

といっても、私は、ネットでニュースを見ているだけ。

日本語IME
Windowsでは、MS-IMEを使っている。また、一太郎も使っているのでATOKも入っているが、古いこともあって使っておらず、MS-IMEを使っている。

Macでは、標準でことえりが入っていたが、OSがエルキャピタンになってから、標準IMEが変わった。
ライブ変換というものがあり、入力していると、スペースを押さなくても自動で変換してくれるので便利だなと思うものの、入力しているとそのライブ変換が邪魔に感じることもあり、結局、この機能はオフにしてしまった。

Google日本語入力をしばらく使っていたが、なんとなくな感じで、アンインストールした。
かわせみ、かわせみ2というのがあり、Mac用で値段も手頃であったので、これを購入してメインに使っている。
が、変換に不満も多いので、ATOK2016試用版を入れて使っているところ。
推測変換は優秀で、かわせみ2よりいい感じだ。
それに、Windows版とMac版がセットになったものもあるので、両方で使える。
ただ、値段は約1万円するのがちょっと気になるところ。これで当初は導入を見送ったのだが。

Google日本語入力も、Windows版とMac版両方あり、こちらは無料。

こちらを再試用してみるか。

トラックパッド

私は、iMacにおいて、トラックパッドを使っている。
一方、Windowsにおいては、マウス(5ボタン)を使っている。

トラックパッド

右:Magic Trackpad(旧)
左:Magic Trackpad 2(新)

どう操作するかというと、新しい方でいえば、白い平板状のところを、指でスワイプしたり、押したり、タップしたり等をして、操作する。
標準でいろいろ設定できるが、それに加えて、例えば、BetterTouchToolというアプリを使えば、独自の操作を色々設定できる。
このアプリ、前は無料だったが、今は有料。

旧は電池使用だったので、電池が切れると交換して、面倒だった。ずっと電源入れっぱなしで使っていると、約1週間で電池交換となる。
また、クリックするとき、思いの外、強く押さないといけない感じもあった。
新になって、バッテリー内蔵となって本体につなげば充電されることになり、便利になった。
また、感圧タッチになった
旧よりもクリックが軽くなった。押してるんだけど、へこんではいない。
2は結構高価だけど、トラックパッドを使っているなら、購入を検討してもいいと思う。
また、Windows用のトラックパッドもあるようなので、Windowsの方は購入を検討してもいいと思う。

このトラックパッド、非常に優れもの。
これにより、Magic Mouseが使いづらいということもあったが、マウスを使わなくなった。
しかし、ドラッグや細かい作業をするときは、やはりマウスの方がいいと思う。
トラックパッドだと、ドラッグがしづらいし、どうしても、ポインターを合わせづらい。
と思うのだが、結局、マウスは使っていない・・・。

成年被後見人が死亡したときに成年後見監督人がすること

暑い。

MacOSでオンライン申請はできるかどうか試そうと思い、申請用総合ソフトをインストールしようとしたら、できなかった。

成年後見監督人(以下、監督人、とする)がいる場合に、成年被後見人(以下、被後見人、とする)が亡くなったとき、監督人は何をするか。
その前にまず、成年後見人(以下、後見人、とする)がすることをあげてみる(細かいところは省略)。
成年後見人としているが、保佐人・補助人の場合も同様である。
但し、保佐人・補助人の場合、財産に関する権限がある場合とない場合があるので、そこに違いはある。

(1)家庭裁判所に、被後見人が亡くなったことを伝える(電話する)
その後、死亡診断書や死亡記載のある戸籍謄本等を提出する。
死亡記載のある戸籍謄本等は、死亡届を出してからある程度の日数が経過しないと取得できない。

(2)後見終了の登記を申請する
被後見人が死亡したら、後見は終了するので、東京法務局終了の登記を申請する。死亡したことを証するため、申請書に死亡診断書か被後見人の死亡記載のある戸籍謄本等を添付する。
但し、法務局が住基ネットで死亡を確認できるときは、死亡記載のある戸籍謄抄本等の添付を省略できる。現在、全国の自治体と住基ネットでつながっているので、被後見人の死亡記載のある戸籍謄抄本等は不要とのこと。
なので、終了の登記申請は、被後見人の死亡記載のある戸籍謄抄本等を取得できる頃に申請するのがいいと思う。
書面で郵送申請も可。オンライン申請も可。

(3)被後見人の相続人の調査

(4)後見の計算
後見人の任務が終了したときは、後見人又はその相続人は、2箇月以内にその管理の計算(後見の計算)をしなければならない。但し、この期間は、家庭裁判所において伸長することができる(民870)。
後見の計算とは、後見開始時から任務終了までの間のすべての財産の収入と支出の計算のことをいう。そして、後見人はその計算結果を相続人に報告することとされている。
後見人は、就任以降、定期的に家庭裁判所に後見事務報告をしているので、その分に、直近に家庭裁判所に報告した期間の最後の月の翌月から死亡日までの分を加えたら、開始から終了までの間の収支の計算となる。
なので、これまで定期的にしてきたと同様に、直近に家庭裁判所に報告した期間の最後の月の翌月から死亡日までの後見事務報告の準備をする。そして、それにこれまでの分を合わせて、相続人に後見の計算の報告をする。

(5)家庭裁判所への報告
直近に家庭裁判所に報告した期間の最後の月の翌月から死亡日までの後見事務について、家庭裁判所に報告をする。報酬付与申立てをする場合は、同時に報酬付与申立書等も提出する。

(6)報酬の受領(報酬付与申立てをしなければ、これはない)
家庭裁判所から報酬付与の審判書が届いたら、後見人として管理していた被後見人の財産から報酬を受領する。

(7)相続人へ管理財産の引き継ぎ
報酬受領後の被後見人の財産を、被後見人の相続人に引継ぐ。引継いだ相続人から引継書等の書面をもらい、それを家庭裁判所に提出する。

 

監督人は、後見人の事務を監督すること等が職務なので(民851)、上記の後見人の事務を監督することとなる。必要に応じて、後見人に指示したり、問合せに応じたり、アドバイスをしたりする。
具体的には、以下のようなことをすることになる。

被後見人が死亡した後に後見人がなすべきことを分かっていればいいが、そうでなければ、監督人が説明してあげるのがいいと思う。

上記(2)の終了登記申請は、監督人からも申請できるので、してもいい。

上記(4)の後見の計算については、後見監督人があるときは、その立会いをもってしなければならない(民871)とある。なので、監督人は、後見の計算に立会わなければならない。
とはいえ、後見人が後見の計算をしているその場に監督人が立会うことは現実的ではないだろう。
監督人は、これまで後見人から定期的に事務報告を受けて確認しているし、最後の期間の報告も受けて確認をする。なので、監督人としては、最後の期間の報告を受けて、これを後見人に確認することで立会いとする、ということでもいいと思われる。
また、相続人へ報告するときは、後見人と監督人の連名とすることになろう。
(このあたりのことは、こういうふうにしなければならない、というものはない)

上記(5)については、後見人は監督人に報告をし、監督人が家庭裁判所に報告をする。監督人が報酬付与申立てをする場合は、報酬付与申立書も提出。
後見人が報酬付与申立てをするときは、監督人がこれを預かって、監督事務報告書等と一緒に提出するのがいいようである。
家庭裁判所としては、その方が監督人が後見事務を確認したかどうかがわかるし、後見人が先に報酬付与申立てをしても、監督人からの報告がないと報酬の審判は出せないとのことなので。

上記(7)については、後見人が相続人に財産を引継ぐ場に立ち会うことになろう。

 

監督人の業務については、この書籍を参考にしている。
成年後見監督人の手引き(日本加除出版株式会社)

成年後見監督人の手引き

キーボード

業務ネタではなく、パソコンねたばかり・・・。
といっても、パソコンを使って業務をするのだから、パソコンは大事だと思ふ。

パソコンを買うと、キーボードが付いてくる。
それを使って業務を行ってもいいのだが、それよりも、金額としては1万円を超えるが、メカニカルキーボードを買って使うのをおすすめする。
使用感がまるで違うので、書類作成もはかどる。

私は、Windows用に、約5年前に、結構値段がするんだな〜と思いながら(買ったときは11,000円)、Filcoのもの(Majestouch2、茶軸、下の一番上の画像のもの)を買って使ってみたところ、とても使いやすかった。
キーを一つ一つきちんと打ち込んでいる感じがして、しかしそんなに力は入っていない、しかもなめらかに指が動く感じがした。

事務所のパソコンのキーボードはFilcoだと言っていた知り合いもいたので、やっぱり、使い勝手がいいのでしょう。
前に病院に行ったとき、医師の机の上にもこれがありました。

ただ、メカニカルキーボードは、値段もするが、キーを打つときにカチャカチャと音がしてうるさいので、周囲に人がいるような環境の場合、注意する必要があるでしょう。
私は、この音が好きなのだが。

その後、iMacを導入し、付いてきたキーボードを使ったが(下の真ん中の画像のもの)、これも業務ではやっぱり使いづらい。
そこで、Windowsで使っていたメカニカルキーボードをMacでも使っていたが、WindowsとMacではキーの配列が少々違うので、なんだかしっくりこず、Mac用のメカニカルキーボードがあった方がいいと思うようになった。
で、ネットで検索したところ、ほとんどない・・・。
結局、見つけたのが、Matias Tactile Pro keyboard for Mac だった。
高い・・・と思いつつ買って使ってみたところ、結構気に入った。

 

Filco Majestouch2(JIS、テンキーあり)(Windows)Filcoのキーボード

apple(JIS、テンキーあり)
apple

Matias Tactile Pro keyboard for Mac(US、テンキーあり)
Matias Tactile Pro keyboard for Mac

 

上2つは、WindowsとMacの日本語キーボード。
よく見ると、キー配列が違うのがわかるでしょう。
例えば、Windowsではよく使う「半角・全角」キーは、Macにはありません。
WindowsにはWindowsキーが、Macにはコマンドキーがあります。

2番目と3番目は、同じMacでも、日本語とUS(アメリカ)のもの。
enterキーの大きさとか、スペースの長さとか、いろいろ違います。