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全財産を相続させる自筆証書遺言による相続登記

VivaldiとかChromeとかFirefoxで開いても、開かない。
なぜ?と環境をみたら、Macの場合、Safariのみ対応だった。
Safariって、ほとんど使わない。
というか、こういうSafariのみ対応のときくらいしか使わない。


「全財産を○○に相続させる」という自筆証書遺言がある。
適正な遺言で、家庭裁判所の検認もされている。
遺言書には、「全財産」としか書かれておらず、具体的に、どこの土地とか建物とかは記載されていないような場合。
こういった遺言書に基づいて相続登記が可能か、というと、これは可能。
具体的に不動産が特定されていないので、司法書士的には、いいのかな…となんだか変な感じがするのだが、問題はない。

自筆証書遺言と家庭裁判所の検認証明書(遺言書や遺言書が入っていた封筒と合綴)は、登記原因証明情報となる。
また、遺言書による相続登記の場合、被相続人に関しては死亡を証する戸籍謄本、相続人については不動産を相続する相続人の戸籍謄本と住民票(または戸籍の附票)が必要となるが、それだけでよく、被相続人の出生からの戸籍とか他の相続人の戸籍はいらない。
ようは、被相続人が死亡したことと、遺言書で指定されている相続人が間違いなく被相続人の相続人であることを証すればいい、ということになる。
なお、被相続人の同一性の証明のための戸籍等は必要となる。

遺言書による相続登記をオンライン申請するとき、遺言書や被相続人と相続人の戸籍謄本等といった登記原因証明情報をPDFにすることが手間でなければ、相続関係説明図を作成しなくていいかなと思ふ。

住民票(除票)・戸籍の附票

「全国アホ・バカ分布図考 はるかなる言葉の旅路」(松本修著、新潮文庫)という本を読んだ。
言語というか方言というか、そういうものに少し興味がある自分としては、かなり面白かった。
探偵ナイトスクープに、「大阪のアホと東京のバカの境界線はどこか探して欲しい」という依頼が来て、番組が作られて、これがきっかけで生れた本。
全国にアンケートをとり、まとめた結果、アホ・バカに関しては、方言周圏論とのこと。
アホ・バカそれに類する言葉(タワケ、ホンジナシ等)が京(今の京都)で生れ、そういう次々生れた言葉が、同心円上に地方に広がっていった、というもの。
京を中心にすると、京で話されている言葉が新しく、外側にいけばいくほど古くなる。
古語は辺境に残る、と言われており、辺境(京から離れた地域)にいくほど、古い言葉が残っているとのこと。
例えば、東北の北の方と九州の南のほうでは、各地で訛ったりするものの、実は同じ言葉が話されている、ということもあるようだ。
近畿ではアホが話されていることから、言葉としては、バカのほうが古く、アホが新しいとのこと。
個人的には、アホよりもバカのほうがキツク聞こえる。



法定相続情報一覧図の保管及び一覧図の写しの交付の申出(って、長い…)において、申出人の氏名・住所が記載されている公的書類が必要となる(不動産登記規則第247条第3項第6号)。
具体例としては、運転免許証の表裏コピー、マイナンバーカードの表面のコピー、住民票、それ以外の書類については、登記所に確認、とのこと(コピーの場合は、原本証明をする)。
運転免許証、マイナンバーカード、住民票以外だと、どの書類であればいいのか。
氏名・住所が確認できる公的書類とのことなので、氏名・住所が記載されている公的書類であればいいのだろう。
そういう書類の一つに、戸籍の附票があるが、これも該当するとのこと(法務局に確認した)。

自分が相続手続きの依頼を受けて、戸籍謄本等を取る場合、被相続人や相続人については、ほとんど住民票や除票は取らず、戸籍の附票(除附票等)を取っている。
というのも、戸籍の附票は、戸籍謄本等と一緒に請求できるので(こっちのほうが早くて楽)。
例えば、本籍A市、住所B市のとき、戸籍と附票だとA市に請求すればいいが、戸籍と住民票だとA市とB市に請求すればならない。
本籍・住所ともにA市でも、戸籍と附票の場合は請求書は1枚でいいが、戸籍と住民票の場合は請求書は別々に各必要となる。
それに、住民票は住所が分からなければ取れないが、戸籍の附票は相続人の戸籍を追いかけている過程で取れる。
また、相続登記の場合で、被相続人の最後の住所と登記上の住所が違って、その繋がりをつける場合は、住民票の除票よりも戸籍の附票のほうがいい。




自動車の相続

「ものの言いかた西東(岩波新書、小林隆・澤村美幸著)」という本を読んだ。
言葉だけではなく、ものの言い方もにも地域差がある、ものの言い方も方言だよ、という内容の本。
新書なので、わりとあっさりしていたが、結構面白かった。
ただ、この分野の研究って、ほとんどされていないとのこと。
ものの言い方において、近畿と東北って、ほぼ真逆のようである。
ネットで、東北の人と関西の人が合わない、ってのを見たことがあるが、それが本当だとしたら、こういうものの言い方も原因なのかなと思う。


成年後見人として、自動車の相続に携わった。
とはいえ、自動車を業者が引き取ってくれることになり、手続きもその業者に依頼したので、全てに携わったわけではないが、調べたり聞いたりしたことを書いてみる。

車検証が必要。
車検証には、「使用者」「所有者」の記載があり、所有者が被相続人であれば、被相続人の遺産となる。
なので、その自動車については、遺産分割協議をすることとなる。
が、所有者が例えば業者名(販売会社だったりクレジット会社だったり)で、使用者が被相続人の場合は、「所有権留保」で、自動車をローンで買った可能性があり、ローン支払中は、所有権は業者にあるため、この場合、所有者として記載されている会社等に、残債務があるか等を確認(照会)する必要があるとのこと。
自動車ローンは完済されていて車検証の所有者の名義を変えていないだけだったら、その手続き(所有権解除)が必要になるとのこと。
そういった手続きを相続人からすることになるため、相続人が複数いる合は、相続人代表を決めておく、とのこと。
もしローンが完済されていなかったら、債務をどうするか、ということになろう。

自動車が事業用の場合、自家用車とは違う手続きとなるとのこと。
軽自動車の場合、普通自動車よりは手続きが簡便とのこと。
自動車は不要なので処分するときは、自動車の登録の抹消手続きをすることとなり、抹消手続きには、永久抹消登録と一時抹消登録とがあるとのこと。

相続なので、戸籍謄本等が必要。
被相続人の車検証上の住所と最後の住所が違う場合は、その繋がりをつける除票等も必要。
この点は、相続登記でも共通しているところ。

司法書士なので、登記や預貯金の相続手続きはしているし、相続手続きについては分かっているので、自動車の相続手続きについても自分でできなくもないと思ったが、自動車の場合、「その自動車をどうするか」という、実際に存在する物の処分が必要となってくるので、その自動車を引き取ってくれる業者がいればそこに頼んだほうが早いな、と思った。




あ、公衆用道路もあった

エクセルのシート移動のショートカットって何だろう?と思い、検索してみた。
Macの場合  シートを右に移動 option+→  
       シートを左に移動 option+←
Winの場合  シートを右に移動 control+pagedown
       シートを左に移動 contorl+pageup

MacとWinでは違った。
MacのエクセルでWinのショートカットを使ってみたら、使えた。
あれ…
一方、WinでMacのショートカットを、Winにはoptionキーがないので、Altキーにしてやってみたが、こちらは反応しなかった。


相続登記をするときに必要な情報の一つは、「被相続人が所有している不動産」である。
まあ、当たり前なんだけど。
登記済証や登記識別情報通知があれば、そこには不動産が記載されているので、被相続人の所有不動産が分かる。
また、市役所等から送られてくる固定資産税等の課税通知書には、不動産が記載されているので、これでも分かる。
また、市役所等で、名寄帳を取っても分かる。
名寄帳とは、課税の対象となっている固定資産(土地・建物)を所有者ごとに一覧表にまとめたもの。
なので、かなり便利だと思われる。

但し、課税通知書や名寄帳の場合、注意を要する。
1 課税通知書
(1) 課税通知書には、公衆用道路といった、非課税の不動産は記載されていない。
(2) 不動産が共有の場合、課税通知書は共有者代表に送られるとのことなので、被相続人の共有不動産があっても、共有者代表になっていなければ、課税通知書上、その不動産は分からない。

2 名寄帳
(1) 自治体によって、非課税の不動産が記載されていない場合があるとのこと。
(2) 名寄帳は、不動産のある自治体に申請するが、その自治体にある不動産しか出てこない。
例えば、立川市に名寄帳を申請しても、そこには立川市の不動産しか記載されていないので、これだけでは、立川市以外にも所有不動産があるかどうかは分からない。
被相続人は国立市にも不動産を持っているのではないか、と思ったら、国立市にも名寄帳を申請する。

そんなわけで、納税通知書や名寄帳では、特に、公衆用道路といった非課税の不動産が見落としがちになるので、気をつける必要がある。
被相続人所有の不動産であれば、非課税だろうがどうだろうが、それは遺産になるので、相続登記をすることとなる。

それでも私道とか分からない、となると、こういう方法もある。
法務局で、現時点で判明している土地の地図証明書と土地や建物の登記事項証明書を共同担保目録付きで取る。
その地図を見て、対象の土地の周囲の土地の要約書や所有者事項証明書等を取って、所有者を調べていく。
共同担保目録とは、抵当権(根抵当権)が同一の債権の担保として複数の不動産上に設定(共同担保)登記された場合に作成される目録のことで、そこには、共同担保となっている不動産が記載されているので、それで、被相続人所有不動産が判明する場合もある。
但し、その不動産に、共同担保の登記がされていなければ、共同担保目録はない。

相続人の戸籍謄本の日付

「味噌汁の位置」というのがあった。
ご飯は、左手前、味噌汁はその隣の右、に置くのがマナーなのだが、大阪では、おかずを手前右に置き、味噌汁は、左奥(ご飯の後ろ)に置くとのこと。

これ、自分もやっている。
左にご飯、右に味噌汁がマナーというのは理解している。
が、味噌汁のお椀は左手で持つので、味噌汁は左側にある方が食べやすい。
おかずは、手前にある方が食べやすい。
なので、自分の場合、味噌汁は、左奥に置きかえている。


「相続人の戸籍、被相続人が亡くなる前のものですよ」


え…!?

相続登記においては、被相続人や相続人の戸籍謄本等、遺産分割協議書の印鑑証明書等を添付する必要がある。
戸籍謄本等に期限の制限はないが、相続人の戸籍謄本の日付は、被相続人が死亡した後のものであることが必要である。
というのも、相続人であるには、被相続人が死亡したときに生存している必要があるため。
というわけで、相続手続において、相続人の戸籍の日付には注意。

とはいえ、相続で戸籍が必要となってこれを取得する場合、通常、被相続人が死亡後に取得するだろうから、日付のことは、そんなに気にすることはないだろう。
が、例えば、父A・母B・子Cとして、Aが亡くなったので、Cが戸籍謄本を取って、その後にBが亡くなったようなとき。
A死亡時に取ったCの戸籍があるので、Bの相続登記のときにもこの戸籍を使おうと思っても、この戸籍はBが生きているときに取ったものなので、Bの相続登記においては使えない、ということになる。

昔の戸籍

たまに、「この漢字は何?」ということがある。
主に、昔の戸籍を見たときに出てくる、人の名前に使われている漢字。
見たことのない漢字があって、読み方も分からない。
使用しているIMEのかわせみ2では、手書き入力があるので、それで手書きしてみるが、でてこない。
う~ん。
ATOKで手書き入力したら、あ、出てきた。
へぇ~、そうやって読むのか…。
って、ATOK、すごっ。

昔の戸籍を見ていると、手書きで字がつぶれたり等していて、なんて書いてあるか読めない、分からない、ということもある。
それが、次に追いかける除籍等の本籍のときは、そこが分からないと請求先も分からないので、その管轄の市役所等に、何て書いてあるかを聞く。
あるいは、今はネットがあるので、ネットで調べてみる。

市町村合併等により、この地名は今はどこ?戸籍はどこに請求すればいい?というのもある。
そういうのも、ネットで調べると出てくるので助かる。

昔の戸籍で、昔はあったが今はない、「家督相続」や「婿養子縁組」というものを見かけることがある。
婿養子縁組みとは、とある男性が、養子縁組みをし、その養親の娘と婚姻をする形態のことをいう。
戦後の民法改正によりなくなった制度。

家督相続は、被相続人(戸主)の遺産等を家督相続人(原則として長男)が一人で全て承継することとなるので、例えば戸主に長男の他に子供がいても、長男のみが相続人となり、他の子供達は相続人にはならない。
なので、家督相続の場合、相続人は一人になるので、分かりやすい。
現行民法だと、配偶者や子供が全員相続人となるので、その相続人達を追いかけていかなければならないが、家督相続の場合は、家督相続人のみ一人を追いかけていけばいい。

「戦死」とかも出てくるときもある。

成年被後見人が不動産を相続する相続登記において、あ…と思ったこと

タイトル長い。

パソコン(Windows)を使おうとしたら、OSの更新が始まり、しばらく使えない。
必要なこととはいえ、使おうとするときになってしまい、しかも結構時間がかかるので、うわってなる。


成年被後見人の住民票・戸籍の附票がない?
印鑑証明書は…?
あ、成年被後見人なので印鑑証明書はないんだった…
(あ、戸籍の附票があった)

相続登記には、不動産を取得する相続人の住所証明書(住民票等)が必要となる。

相続登記で、遺産分割協議書を用いる場合、遺産分割協議書に相続人全員が実印を押印し、印鑑証明書を付けるが、この印鑑証明書は住所証明書にもなる。
なので、もし不動産を相続する相続人の住民票や戸籍の附票がなくても、その人の印鑑証明書があれば、住民票等を取る必要はなく、印鑑証明書を住所証明書としても使えばいいわけである。
自分の場合も、印鑑証明書はあるが、住民票や戸籍の附票がないときは、そうする。

ところで、成年後見の場合、成年被後見人の印鑑登録は抹消されてしまうので、被後見人の印鑑証明書は発行されない。

遺産分割協議をする場合は、成年後見人が協議をし、署名押印をすることとなり、成年後見人の印鑑証明書を添付することとなる。

なので、もし、遺産分割協議によって、成年被後見人が不動産を相続して相続登記を行うときは、印鑑証明書を住所証明書として使うことができないということになり、成年被後見人の住民票・戸籍の附票が必要となってくる。

不在者財産管理人の遺産分割協議書の押印と印鑑証明書

10月に入って、さすがに朝晩はまあまあ涼しいが、日中はまだ暑い日が続く…。
歩いていると、汗だくになってしまう。
天気予報によれば、明日の東京の最高気温は33℃とのこと。


相続登記において、相続人の中に不在者がいて、弁護士さんが不在者財産管理人に選任されているとき、その不在者財産管理人から、遺産分割協議書への押印はどうすればよいか聞かれた。
この不在者財産管理人選任審判書では、不在者財産管理人の住所が事務所になっている。
なお、この不在者は、不動産を相続しない。


この場合、以下の三つが考えられる。
(1)個人の実印と印鑑証明書(市区町村長発行)、弁護士会発行の住所と事務所が併記されている証明書
(2)家庭裁判所に届けた印鑑と、その印鑑証明書(某家庭裁判所に聞いたら、不在者財産管理人として家庭裁判所に印鑑を届けて、その印鑑証明書の発行は可能とのこと。)
(3)弁護士さんの職印と弁護士会発行の職印証明書


自分としては、上記のうち、(1)または(2)であればよく、(3)は弁護士会が公的機関ではないのでダメだろう、と思っていたので、そう答えた。
が、念のため、法務局にも聞いてみようと思い、質問票を出した。
この場合、上記(1)または(2)で、(3)はダメという私見を付した。

ところが、法務局からの回答は、上記(1)、(2)、(3)いずれでもOKとのことだった。
(3)はダメだろうと思っていたので、(3)もOKとの回答は、意外だった。
不在者財産管理人には、上記(1)、(2)、(3)どれでもいいことを伝えた。

相続人の署名押印された遺産分割協議書を見たら、
その不在者財産管理人の押印と印鑑証明書は、職印と職印証明書だった。
それで相続登記を申請したら(申請書には相談済のメモを付して申請した)、無事に登記が終わった。
本当に、これでよかった。

ただ、今回はこれでよかったものの、どこか解せない気持ちもあり、また、他の法務局ではこれで登記申請してもダメな場合もあるかもしれないので、こういう事案の場合は、事前に、管轄法務局に問い合せたほうがいいかなと思う。
それか、不在者財産管理人に、家庭裁判所に印鑑を届出てもらうか。
個人的には、家庭裁判所の印鑑証明書が一番いいのかなとは思う。

不在者財産管理人が遺産分割協議を行う場合、家庭裁判所に権限外行為許可の申立てをする必要があり、相続登記には、その権限外行為許可の審判書が必要となる。

相続登記・最後の住所

相続登記で、依頼者が戸籍謄本等を既に全部取っている場合。
ようは、こちらで戸籍謄本等を取らない場合。

それでも、相続登記において、不足がちになる書類がある。
それは、「所有権登記名義人の登記上の住所と被相続人の本籍あるいは最後の住所が違う場合の、被相続人の除票や戸籍の(除)附票」である。
これは、登記において必要になる特有の書類なので、取りもれていても、まあ無理はない。

相続登記においては、相続する不動産の所有権登記名義人の住所・氏名と、被相続人の本籍・氏名が一致している必要がある(被相続人の同一性の確認のため)。
この場合の本籍は、死亡時の最後の本籍だけでなく、その途中の本籍でもよい。
つまり、被相続人の戸籍等を取っていき、その戸籍等に記載されている本籍のいずれかが登記上の住所と合致すれば、それで同一性の確認がとれる、ということになる。

登記上の住所と本籍が違う場合は、被相続人の住所で、同一性の確認をすることとなる。
そこで、除票(本籍記載)や戸籍の附票(戸籍の除附票、改製原附票
)を取って、被相続人の登記上の住所から最後の住所までの繋がりをつける必要がある。

また、被相続人名義の所有権に関する登記済証も、同一性確認のための書類となる。
但し、私の場合は、除票や戸籍の除附票等でも繋がりがつかないとか、保存期間経過で取れないような場合に、登記済証を用いている。

住所と本籍は、今は関連がなく、別物である。
なので、その別物同士を関連付けるための書類に、戸籍の附票というものがある。
また、住民票に本籍を記載すれば、住所と本籍の関連がつく。
この戸籍の附票や除票で、被相続人の登記上の住所と最後の住所の繋がりをつけていくこととなる。


今回は、所有権登記名義人の登記上の住所・氏名が、被相続人の本籍・氏名と一致していた。
なので、除票や戸籍の附票はいらないこととなる。

が、ふと思った。

相続関係説明図に被相続人の最後の住所を書くが、この場合、被相続人の除票や戸籍の附票等は必要ないので、最後の住所が分からないので書けない、となった。
とはいえ、相続関係説明図には、必ずしも、被相続人の最後の住所を書く必要はないので、今回は、被相続人の登記上の住所は書いたが、最後の住所を書かない相続関係説明図とした。
なお、被相続人の最後の住所と登記上の住所が違う場合、相続関係説明図には、その住所を併記すべき、とのことである。


昔は、本籍=住所だったが、今は違うので、登記上の住所=本籍、というケースは、そんなにないのではないかと思う(個人的感想)。
だからというわけではないが、私の方で戸籍謄本等も取る場合は、被相続人の戸籍謄本等と一緒に、戸籍の附票(除附票、改製原附票)も請求している。

この話題、過去に何度か書いていると思う。
それだけ、この点は、相続登記におけるポイントの一つなのである。

数次相続の相続登記

とある場所に座っていた。
隣に、若者二人連れが座っていて、話をしていた。
二人の会話が聞こえてくるので、聞くともなしに聞いていると、仕事の話かなと思っていたら、M1だのネタだのNSCだの…と聞こえてくる。
ああ、M1に出ようとしている芸人(漫才師)さんか…と思った。
それだけ。



数次相続とは、被相続人が死亡して相続(第1の相続)が発生して相続手続が終わらないうちに、その相続人が死亡して、その者にも相続(第2の相続)が発生したような場合をいう。
(更に、第2の相続手続が終わらないうちに第3の相続が発生、第4の相続が発生…と続く。)
第1の相続を一次相続、第2の相続を二次相続(第3以下同じ)、というので数次相続という。
被相続人Aの相続人がBとCで、Aの相続手続が終わらないうちに、Bが死亡したような場合のことをいう。
例えば、父・母・子供の家族で、父が死んで、父名義の不動産について相続登記をしないまま、母が亡くなったような場合。
ま、よくあるはなし。

この場合、被相続人Aの遺産分割協議は、Aの相続人のBとCとで行うこととなるが、Bは死亡していていないので、Bの相続人(DとEとする)が行うこととなる。
被相続人Aの相続人であるBの権利義務を、Bの死亡により、Bの相続人のDとEが承継する、ということになる。
つまり、被相続人Aの遺産分割協議は、CとDとEでする。
そして、被相続人Bの遺産分割協議は、DとEでする。
この場合の遺産分割協議書は、1つにまとめてもいいし、被相続人ごとに別々でもいい。

CとDとEの遺産分割協議で、被相続人Aの所有する不動産を、最終的に、Eが相続するとなった場合。
順番でいえば、CとDとEの遺産分割協議で、Aの不動産を亡Bが相続し、DとEの遺産分割協議で、その不動産をEが相続する、ということになる。
(EはAの直接的な相続人ではないので、最終的にEが不動産を相続する場合は、いったん亡Bに不動産を相続させる必要がある。)

A→亡B→Eと所有権が移転した場合、このとおり所有権移転登記を行うのが原則であるが、相続登記において、中間の相続が単独相続の場合、中間の登記を省略できる。
中間の相続が単独相続というのは、相続人が一人というだけではなく、遺産分割によって不動産を相続する相続人が一人となった場合も含む、というのが実務上の取り扱いである。
この場合、中間の相続登記を省略して、被相続人(所有権登記名義人)から、直接、現在の相続人(不動産を最終的に相続した相続人)に相続登記ができる。
本例の場合でいえば、A→亡Bへの相続登記が省略でき、A→Eの相続登記ができる、ということになる。

この場合の登記原因は
 平成○年○月○日 B相続(日付は被相続人Aの死亡日)
 令和元年○月○日 相続(日付は被相続人Bの死亡日)
となる。