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自動車の相続

「ものの言いかた西東(岩波新書、小林隆・澤村美幸著)」という本を読んだ。
言葉だけではなく、ものの言い方もにも地域差がある、ものの言い方も方言だよ、という内容の本。
新書なので、わりとあっさりしていたが、結構面白かった。
ただ、この分野の研究って、ほとんどされていないとのこと。
ものの言い方において、近畿と東北って、ほぼ真逆のようである。
ネットで、東北の人と関西の人が合わない、ってのを見たことがあるが、それが本当だとしたら、こういうものの言い方も原因なのかなと思う。


成年後見人として、自動車の相続に携わった。
とはいえ、自動車を業者が引き取ってくれることになり、手続きもその業者に依頼したので、全てに携わったわけではないが、調べたり聞いたりしたことを書いてみる。

車検証が必要。
車検証には、「使用者」「所有者」の記載があり、所有者が被相続人であれば、被相続人の遺産となる。
なので、その自動車については、遺産分割協議をすることとなる。
が、所有者が例えば業者名(販売会社だったりクレジット会社だったり)で、使用者が被相続人の場合は、「所有権留保」で、自動車をローンで買った可能性があり、ローン支払中は、所有権は業者にあるため、この場合、所有者として記載されている会社等に、残債務があるか等を確認(照会)する必要があるとのこと。
自動車ローンは完済されていて車検証の所有者の名義を変えていないだけだったら、その手続き(所有権解除)が必要になるとのこと。
そういった手続きを相続人からすることになるため、相続人が複数いる合は、相続人代表を決めておく、とのこと。
もしローンが完済されていなかったら、債務をどうするか、ということになろう。

自動車が事業用の場合、自家用車とは違う手続きとなるとのこと。
軽自動車の場合、普通自動車よりは手続きが簡便とのこと。
自動車は不要なので処分するときは、自動車の登録の抹消手続きをすることとなり、抹消手続きには、永久抹消登録と一時抹消登録とがあるとのこと。

相続なので、戸籍謄本等が必要。
被相続人の車検証上の住所と最後の住所が違う場合は、その繋がりをつける除票等も必要。
この点は、相続登記でも共通しているところ。

司法書士なので、登記や預貯金の相続手続きはしているし、相続手続きについては分かっているので、自動車の相続手続きについても自分でできなくもないと思ったが、自動車の場合、「その自動車をどうするか」という、実際に存在する物の処分が必要となってくるので、その自動車を引き取ってくれる業者がいればそこに頼んだほうが早いな、と思った。




未支給年金・準確定申告(成年後見)

親族が亡くなった方の成年後見人になった。
そのため、成年後見人として、被相続人の相続に関する諸手続きをすることとなった。
関係者から話を聴いたり資料を見たりしたところ、やらないといけないことはいろいろあるが、その中に、年金に関することと被相続人の準確定申告があった。

街角の年金相談センターに相談にいったところ、未支給年金の手続きをしておく必要があるとのことだった。
どうやら、年金については、死亡届は出されていたようだが、未支給年金の手続きはされていないようだった。

準確定申告は、相続人全員からする必要があるとのこと。
また、準確定申告のために、被相続人の年金の源泉徴収票が必要になるとのことだった。
ネットで見たら、死亡した人の年金の源泉徴収票は、死亡届提出者宛てに自動的に送付される、とのことだった。
ところが、源泉徴収票が見あたらない。
源泉徴収票は再発行できるとのことなので、年金事務所に再発行の手続きに行ったら、そもそも発行されていない、とのことだった。
どういうこと?
どうやら、未支給年金の手続きがされていないので源泉徴収票は発行されておらず、このたび、未支給年金の手続きがされたので、この手続きが終わってから源泉徴収票が発行される、ということらしい。

年金の手続きをしてから数ヶ月後、未支給年金に関する書類が届いた。
そして、それからしばらくして、被相続人の年金の源泉徴収票も届いた。
源泉徴収票に、「準確」の記載がある。
これで、準確定申告ができるようになったので、申告することとした。

ネットで見たところ、準確定申告用の源泉徴収票は、未支給年金の手続きをすると、約2ヶ月程度で発行される、と書かれてあった。

未支給年金の手続きと準確定申告は関連しているんだな〜と思った次第。



桜が咲いている?



ファスナーケースは成年後見事務の必需品

今日から3月。
年度末。

月初めは、後見関係で、金融機関記帳ツアー。
自分の場合、成年後見人等になったら、通帳等を管理したり、また、持運んだりするために、100円ショップで、ファスナーケースを買って使っている。
なんだかんだと、これが便利。
必需品。


あれ?Macの挙動が変?
左上のリンゴのマーク>このMacについて>ストレージ
にすると、ウインドウが数秒したら閉じてしまう。
同じウインドウで、メモリ等を選択しても閉じないのだが、ストレージにするとウインドウが閉じてしまう。
何だろう。
再起動してみてもダメ。
セーフブートしてみてもダメ。
Appleのサポートに聞いてみるか、まだ保証期間だと思うし。

問合せ。
チャットで問合せから、電話で指示を受けながら操作となる。
テスト用のアカウントを作って様子を見ることになり、アカウントを作ってストレージにしてみたら、ウインドウは閉じることなく、正常だった。
というわけで、今使っているアカウントに問題がある、ということになった。

サポート曰く、対策としては、タイムマシンでバックアップをとった状態に戻すか、あるいは、新しいアカウントでは問題なかったので、新しいアカウントを作り、そこに今あるデータを移すか、とのことだった。
タイムマシンで戻っても、アカウントに問題があるかもしれないので、新しいアカウントを作ったほうが確実とのこと。
というわけで、新しいアカウントを作り、そこに今使っているアカウントのデータを移すこととなった。

サポートの指示に従って、新しいアカウントを作り、データを移行しようとしていたのだが、この作業が結構手間で複雑。
しかも、サポートに言われるがままで、自分がどういう作業をしているか理解が追いつかなくなり、だんだんイヤになってきた。
「これだったら、タイムマシンで戻ります。」
タイムマシンで戻るのは自分でできるので、これで電話を切る。

それからしばらくして、タイムマシンで戻る前に、もう一度、ストレージを選択したところ、ウィンドウは閉じなかった。
正常になっている。
どうやら、元に戻ったようだ。
特に何かした覚えはないのだが、何でだろ。
理由は分からないが、ま、何はともあれ、正常に戻ったので、タイムマシンでバックアップをとっておいた。
Appleに元に戻ったと伝えようと思ったが、方法が分からず、まあいいや。

成年後見とNHKの解約

新しい macOS11 Big Sur が出た。
10から11へのバージョンアップだが、自分の持っているiMacは、対応していないとのこと。
が〜ん(買えということか…)。


成年後見人等は、契約の締結をするが、契約の解除(解約)もする。
というわけで、NHKの受信契約の解約について。
テレビはない、見ていないのに、NHKの受信料が口座引落しされている状況であれば、もったいないと思い、解約を検討する。

<その1>
本人の口座から、NHKの受信料が引落されていた。
が、本人は自宅におらず、施設にいる。
施設にテレビは持ち込んでいない。

NHKのサイトによれば、「一人暮らしの人が、社会福祉施設に入居するとき、テレビを持ち込まなければ、受信契約の解約の手続が必要になる」、とのことだった。

まさにこの状況。
なので、NHKに、解約の必要がある、と電話をしたら、解約可とのことで、解約の書類を送るとなった。
解約の書類が送られてきたので、それに記載して返送した。


<その2>
NHKの受信契約者が亡くなって、同居の家族は施設等にいて、自宅が空家になったような場合。
この家族の成年後見人になったので、NHKに電話をしたら、解約できるとのことだった。
この場合、<その1>とは違い、解約に関する書類はなく、NHKから折返しの電話が来たのだが、この電話で解約、とのことだった。

なお、解約により、受信料が払い過ぎとなった場合は、還付される。

 

成年後見人等への送付先変更

今度、とある方の成年後見人となった。
審判が確定し、登記事項証明書を取ったので、関係各所回り。

成年後見人になったら、家庭裁判所に、初回報告として、財産目録と年間収支予定表を期限内に提出することになっている(東京の場合)。

また、これから成年後見人等として活動するにあたり、関係各所に、自分が成年後見人等になったことを知らせ、今後は、成年後見人等宛に連絡、書類の送付をしてもらうように依頼する。
関係各所にそういった届出書や申請書等があるので、連絡したり、そこに行ったりして、手続を行う。
どこに連絡したり行ったりしたらいいかは、本人の状況によって様々なので、申立書、申立人や親族や関係者から引継いだ資料、本人の所にある書類や郵便物等から把握することとなる。
また、各所のサイトで、成年後見人宛の送付先の変更について記載があったり、申請書等がダウンローできるようになっているところもあるので、サイトも見ておいたほうがいい。

連絡したり行ったりするところとしては、本人の状況によるが、施設、本人の所持する口座の金融機関、年金事務所、市区町村役場といったところは、たいていの人があると思われる。

例えば、市区町村役場だと、後期高齢者医療保険、介護保険、住民税、固定資産税等といった書類が送られてくるので、こういった書類を、成年後見人等に送ってもらうように、手続をする必要がある。

とある市役所に行き、書類の送付先を成年後見人宛にしてもらうための手続をした。
介護保険や後期高齢者医療保険料等、各窓口で手続をするものだと思い、とある窓口で声をかけたら、「これ、全部まとめてできますよ」とのことで、別の窓口を案内された。
そうしたら、1枚の申請書で、各書類の送付先を成年後見人宛に変更する手続ができるようになっていた。
この申請書で成年後見人への送付先変更ができるのは、介護保険、後期高齢者医療、国民健康保険、障害福祉、税関係、上下水道料金納入通知書、生活保護に関するもので、その中から送付先変更を依頼するもの。
なお、本人が該当ないものについては、依頼しても送付先変更の登録はされないとのこと。

へぇ〜、こういうのがあるんだ、助かる。

窓口で応対してくれた職員に、「このこと、ホームページに記載あります?」と聞いたら、「ない」と言っていた。
こういう情報や申請書、ホームページに載せておいて欲しい。

金融機関への成年後見届

成年後見人等になったら、本人の所持する口座の銀行等へ、成年後見届をする必要がある。

金融機関によっては、本人の預金口座のある支店以外の支店でも、手続きは可能となっているとのこと。
また、予約制のところもある。
来る前に事前に連絡して欲しい、というところもある。

なので、届出に行く前に、事前に、金融機関のサイトで確認したり、問い合せをしたりしておいたほうがいい。
金融機関によっては、サイトに必要書類が記載されていたり、届出書をダウンロードできるようになっているところもある。

三井住友銀行の場合、成年後見届けをする支店はどこでもよく、予約制とのことで、ホームページから予約する、とのことだった。

みずほ銀行の場合、成年後見届けをする支店はどこでもよく、予約制とのこと。また、サイトで、成年後見届出書がダウンロードできるようになっている。

金融機関で成年後見届けをするときな必要書類等は、ほぼ、次のとおり。
(1)後見登記事項証明書(あるいは審判書+確定証明書)
(2)後見人の本人確認書類
(3)通帳、印鑑(本人の届印)、カード
(4)後見人の実印、印鑑証明書(職印、職印証明書)
(5)後見人の届印

(4)が不要の場合があるが、とりあえず、用意はしておいたほうがいいと思う。
金融機関が複数あっても、こちらが原本を出して、金融機関でコピーを取って原本を返してくれるので、書類は、1通あれば足りるかなと思う。

スカイプで面会

なんだかんだと、7月になり。
7月1日から、スーパー等のレジ袋が有料となった。

九州の方では、大変な大雨とのこと。
大雨特別警報が出ているとのこと。

後見人をしている件で、施設の面会が制限されていたが、いったん解除となった。
とはいえ、今回のコロナ、高齢者は重症化する可能性が高いとのことなので、面会に行くのが、どうしても躊躇われる。
そうしたら、すぐにまた、面会中止となった。
ただ、Skypeによる面会ができるようになったとのことなので、Skype面会をしてみた。
これはこれで、ありかと。

戸籍を遡って見ていると、昔の戸籍で、たまに続柄の間違いに気付く。
相関図を作っていると、「あれ?長男が二人いる…」。

一つの戸籍内に、長男が生れてすぐに亡くなった記載があり、その後に新たに戸籍が編成されたり転籍されたりして新しい戸籍ができたあとに、男の子が生まれた場合、その子は、「二男」のはずなのだが、「長男」となっていたり。
三女として生れた人が亡くなり、その後に新戸籍が編成され、その後に生れた女の子は、本来四女なはずなのに、この人も三女になっていたり。

 





特別定額給付金(その2)

特別定額給付金の申請書を成年後見人宛てに送って欲しいと、某自治体に聞いてみたところ、送ってくれるとのことだった。
後見登記事項証明書のコピーを送っておいてほしい、というところもあったので、この辺りの扱いは、自治体によって違うのかなと思う。
後見人宛てに申請書の送付を希望する場合は、本人の住所のある自治体に連絡したほうがいいのかなと思います。

特別定額給付金の電子申請、自分が見たときは、macOS10.15 Catalina は対象外だった。
が、今は、対応している。

特別定額給付金の件で、マイナンバーカードの申請、署名用電子証明書の付加、暗証番号初期化等のため、役所の窓口が混雑しているとのこと。
立川市役所のサイトを見たら、180分程度待つ、とあった。

マイナンバーカードは、申請して、役所からカード受取りのためのお知らせが届いて、役所に取りに行って暗証番号の設定をする、というような流れ。
立川市だと、申請してから受取るまで、1ヶ月~1ヶ月半くらいかかっていて、日曜日に受取る際は予約が必要とのこと。
それだったら、給付金は、郵送申請のほうが早そう。

特別定額給付金の電子申請には、電子証明書(署名用電子証明書と利用者証明電子証明書)が必要とのこと。
電子証明書については、確か、マイナンバーカード申請時に、電子証明書も発行するかどうか選択したと記憶する。
自分は電子署名を使うので、カードと電子証明書の発行を申請し、役所でカード交付時に、暗証番号の設定をした。

e-Taxを使っているような人だったら署名用電子証明書を使うだろうが、そうでない場合は、使うことはほぼないだろう。
また、電子署証明書には有効期間があるし、引っ越しで住所が変わったり等したら署名用電子署名は失効するとのことなので、更新が必要となる。

暗証番号の初期化ということは、暗証番号を忘れたり、暗証番号の入力を何度か間違えてロックがかかってしまった、ということだろう。
署名用電子証明書は5回、利用者証明用電子証明書は3回入力を間違えると、ロックがかかるとのこと。
暗証番号については、マイナンバーカードの交付を受けるとき、パスワード等を記載する記載票をもらっているはず。

暗証番号を入力するとき、暗証番号が「●」で表示されるような場合、間違っていないかどうか確認できないので、気になる場合は、メモ帳等を開いて、そこに暗証番号を入力し、それをコピペする、というのがいいかなと思う。
今回の給付金申請の場合は、暗証番号を表示することも選べるので、それでやったほうが無難と思う。

自分の場合、e-Taxを使っているので、環境は揃っていて、特に問題はない。

特別定額給付金(その1)

岡江久美子さんが亡くなられたとのこと。
ドラマ「天までとどけ」は見ていた記憶がある。
主題歌の「涙くんさよなら」も良かった。


コロナウイルスの件で、特別定額給付金が支給されることとなった。
基準日(令和2年4月27日)において住民基本台帳に記載されている者が給付対象者で、受給権者はその者の属する世帯の世帯主、とのこと。
申請書等の書類が、市区町村から受給権者宛てに送られるようだ。

この書類だが、世帯主が成年被後見人等の場合、成年後見人等宛てに送ってもらうことは可能なのだろうか。

と思ったので、某自治体に聞いてみたところ、まだ詳細は分からないとのことだった。
総務省のコールセンターは、電話がつながらない…。

世帯主の世帯に他に家族がいる場合、給付金の振込みは、個別にできないのだろうか、ということも思った。
世帯全員の給付金が、世帯主である成年被後見人等の口座に振込まれたら、成年後見人等が家族の人に給付金を渡す必要が出てくる。

また、成年被後見人等が世帯主ではなかった場合、その成年後見人等が、世帯主とは別に手続きができるのだろうか、ということも思った。
この場合、世帯主ではない被後見人等の成年後見人等宛てに、申請書等を送ってもらう必要も出てくるだろう。

後見制度支援預金(その4)

e-Tax からメールがきた。
利用環境は、Macの場合、macOS10.12~10.14となっていた。
自分の場合、OSのバージョンアップをして10.15を使っているので、やっぱり、対象外だった。

後見制度支援預金について、いくつかの金融機関のサイトをネットで見ていた。
支援預金は普通預金で、預金保険の対象となり、元本1,000万円までとその利息がその対象となるが、無利息の決済用普通預金にすれば全額保護される、ということのようだ。
一つの金融機関に複数の預金口座を持っている場合、決済用預金を除き、全ての口座を合計したうえで、元本1,000万円までとその利息等が保護される、とのこと。

いくつかの金融機関のサイトをみたが、支援預金において「普通預金または決済用普通預金」を利用できるかどうかについては、書かれていたり、いなかったりしていた。
例えば、東京スター銀行の支援預金のサイトを見たら、普通預金または決済用の普通預金と、書かれてあった。
一方、こちらに多い多摩信用金庫の支援預金のサイトでは、決済用口座のことは書かれていなかった。

というわけなので、支援預金をする場合で、預金額が1,000万円を超える場合、あるいは支援預金をしようとする金融機関に既に決済性預金を除く預金があって支援預金との合計が1,000万円を超える場合、
(1)元金保護のことは分かるがそれはいいとして全額支援預金にするか
(2)元金保護のことを考えて、無利息の決済用預金にするか、複数の支援預金を使うか、支援信託と併用するか
等も検討する必要があるのだろう。