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相続後に売買(未成年者がいる場合)

不動産を相続して売買をする。
相続人の中に一人未成年者がいて、相続は、法定相続でする。
不動産の売主は法定相続人全員となるが、売買契約書は、その未成年者については、法定代理人となる親権者が署名押印をしていた。
そういう場合の相続登記と売買による所有権移転登記について。

登記については、未成年者でも意思能力があればいいとされているが、登記の司法書士への委任は委任契約なので、未成年者から委任を受け、それにつき法定代理人(親権者)の同意を得る、あるいは、法定代理人(親権者)から委任を受ける、のどちらかになろう。
今回は、法定代理人から委任を受けることとした。

従って、委任状や登記原因証明情報は、未成年者については、親権者に署名押印をしてもらった。
売買による所有権移転登記に必要な売主の印鑑証明書は、親権者のものとなる。
また、親権者であることを証する戸籍謄本も必要になるが、これは相続を証する書面の一部でもある。
売買による所有権移転登記の登記原因証明情報(報告書形式)には、親権者が契約していることを盛り込んでおいた方がいいのかなと思い、「年月日、売主と買主は売買契約を締結した。なお、売主の○は未成年者であるので、その法定代理人親権者△が売買契約を締結した。」というような感じにした。


今回、住宅用家屋証明書が使えるので、某役所に、住宅用家屋証明書を取りに行ったら、何やら時間がかかっている。
どうしたんだろう…と思っていたら、「売主はどういう関係の人か」を聞かれた。

住宅用家屋証明書を取得するにあたり、その不動産の登記事項証明書、売買契約書、買主の住民票が必要になる。
この建物の相続登記をまだしていないので、登記上の所有者は被相続人のままだが、売買契約書の売主はその相続人となっていて、登記上の所有者と売主が一致しない。
役所の端末で調べてみても、分からなかったらしい。
従って、登記上の所有者と売主との関係が分かる資料はないか、ということだった。
今回の場合は、相続関係を証する戸籍謄本等がこれに該当するので、この戸籍謄本等を見せた。

添付書面の援用

数日前は、温かく、コートがいらなかったくらいだったが、急に寒くなった。
しかも雨。

Macでe-Taxを使って確定申告をしたが、何のトラブルもなくできて、呆気なさを感じてしまった。
トラブルがないほうがいいのだが、一方で、ちょっとトラブルが起こって欲しい、と思っている自分もいた。


不動産登記規則第37条
1項 同一の登記所に対して同時に二以上の申請をする場合において、各申請に共通する添付情報があ
           るときは、当該添付情報は、一の申請の申請情報と併せて提供することで足りる。
2項 前項の場合においては、当該添付情報を当該一の申請の申請情報と併せて提供した旨を他の申請の
          申請情報の内容としなければならない。

不動産登記で、同じ法務局に、複数の申請をまとめてする(連件申請)とき、各申請書に添付する書面で同じものがある場合、その書面は一つの申請書に添付すればよく、その書類を添付する必要のある他の申請書には添付する必要はなく、その申請書には別の申請書に添付していますよ、ということを示しておく。

例えば、1件目が所有権移転登記で権利者A、2件目も所有権移転登記で権利者Aという登記を連件で申請するとき、両方ともにAの住民票が必要となるが、1件目の申請書にAの住民票を添付したら、2件目の申請書には、Aの住民票が添付省略できる。
このとき、2件の申請書の添付情報のところに、「住所証明情報(前件添付)」と記載する。

1件目に添付し、2件目以降省略するときは、「前件添付」となる。
逆の場合は、「後件添付」となる。
同順位申請の場合、一方に添付した書類を援用するときは、「別件添付」とするとのこと。

前件添付はよく使う。
後件添付を使った記憶はないかも。
(1件目に添付して2件目は前件添付とするところ、1件目に添付し忘れて2件目に添付してしまったとき、1件目で後件添付としたことがあるかもしれない…。)
同順位の場合、前件添付としていたかもしれない…。


前件添付等で添付書面が援用できるのは、「添付根拠が同じ」ということが前提である。

立川市に複数の不動産を所有している人が亡くなり、その不動産を相続する人が、その相続人AとBであり、相続人Aの相続登記(1件目)と相続人Bの相続登記(2件目)を連件申請する場合、相続を証する書面(登記原因証明情報)は共通であるため、1件目に添付した登記原因証明情報を2件目に援用できる。

連件申請で、いずれも申請人が成年被後見人で成年後見人が代理するときは、成年後見人であることを証する後見登記事項証明書(三カ月以内)が必要になるが、これも、1件目に添付すれば、2件目以降は前件添付として、添付を省略できる。

所有権登記名義人として必要な印鑑証明書は住所証明情報としても使えるが、1件目で住所証明情報として添付した印鑑証明書を、2件目で所有権登記名義人として必要な印鑑証明書として援用できるか、というと、これはできない。
添付根拠が違うので。

住民票は、所有権移転登記の権利者の住所証明情報となる。
その住民票に前住所が記載されていれば、住所変更登記の変更証明書(登記原因証明情報)としても使える。
この場合、1件目で添付した住所証明情報の住民票を、2件目の登記原因証明情報として援用できるか、というと、これはできない。

援用できないのであれば、同じ書面でも複数枚必要になるのか、といえば、そういうわけではない。
原本還付ができる書面であれば、原本還付をすればいいので、1通で足りることとなる。

ウインドウサイズの調整

タッカーカールソン氏のプーチン大統領へのインタビューの動画(約2時間)があるが、それを日本語訳してくれている人がいるので、その日本語訳版を視聴した。
2014年のクーデター(マイダン革命)やNATOの拡大について言及されていた。
日本国内でも、このあたりのことを解説していた人はいて、自分も、その言説を聞いていた。
ウクライナでは、ロシアと交渉をしてはならないという法令までできたとのことだが、これは知らなかった。

画面に複数のウインドウを開いているとき、見やすくするため、それを整理したいと思う。
とはいえ、あまり小さくしても見にくい。
そこで、トラックパッドに、ウインドウを画面半分のサイズにして画面の右半分や左半分に移動する、というショートカットを設定した。
指1本で、トラックパッドの左端の真ん中をタップすると、ウインドウが画面の左半分の全面のサイズになって移動する、というようにした(右も同様)。

ウインドウを複数開いているときは、このショートカットは便利ではある。
しかし、トラックパッドは頻繁に触れるし、トラックパッドを見て操作するわけではないので、他のいろんな操作中に、このウインドウサイズ調整のショートカットをタップしてしまい、意図しないウインドウサイズ調整がたびたび起こるようになってしまった。

そうすると、かなりイライラしてくる。
なので、結局、ウインドウのリサイズのショートカットは、止めてしまった。






給付金の通知

ウクライナで戦争が起こり、イスラエルで戦争が起こり、次は、日本が含まれる東アジアで起こされるだろう、という話を聞いた。

成年後見人をしている件で、給付金の通知が、本人宛に送られてくることがある。
これを、成年後見人宛てに送ってくれないかと、その自治体に聞いてみた。
すると、事前に、後見登記事項証明書等を送ってくれれば可能、とのことだった。

でも、いつ給付金が支給されるか分からない。
再度聞いたら、ホームページ等で確認していただき、その都度、送ってください、とのことだった。

つまり、この自治体において、給付金の通知の送付先を成年後見人にする場合は、給付金の支給についてホームページを見る等して確認をし、それがわかった時点で、給付金の都度、後見登記事項証明書等を送る必要がある、ということになる。

ちなみに、送付先を成年後見人宛てにする設定をしておけば、給付金の通知も成年後見人宛てに送ってくれる自治体もある。

上下水道の調査

もう2月。
昨日は暖かかったが、今日は寒い。
昼、寒いから温かいものでも食べようかと歩いていたら、蒙古タンメン中本があったので、入った。
辛っ。

立川市の場合、水道は、東京都水道局の立川サービスステーション(イケアの先)、下水道(公共用)は、立川市が管轄。

水道
水道管管理図というものがあり、閲覧、コピーができる(手数料はかからない)。
また、必要があれば、給水装置図面の抄本の交付も可能(手数料400円がかかる)。

下水道
下水道台帳というものがあり、閲覧可能、コピーも可能。
立川市の場合だと、インターネットでも閲覧できる。

こういう図面や台帳等があり、閲覧できる、ということを知らなかった。





条件付所有権移転仮登記の抹消

所有者(所有権登記名義人)Aの不動産があり、そこに、権利者をBとする条件付所有権移転仮登記がされている。
抵当権等の登記はされていない。
仮登記の本登記がされないままAが死亡し、この不動産を、Bが相続した場合。

Bの相続により、仮登記権利者と仮登記義務者が同一人となったので、この仮登記は混同で消滅したことになる。
なので、相続登記の後に、この仮登記の抹消もすべきでしょう。
というわけで、相続登記と仮登記の抹消登記の連件申請となる。

条件付所有権移転仮登記の抹消登記は、所有者(所有権登記名義人)を権利者、仮登記名義人を義務者とする共同申請になるが、本件の場合、両者ともBなので、権利者兼義務者Bで申請することとなる。
仮登記の権利証(登記識別情報)とBの印鑑証明書が必要。

仮登記名義人Bの住所と現住所(相続登記によって登記される住所)が違う場合は、その繋がりをつける書類は必要になるが、仮登記名義人の住所変更登記は省略できることとなっている。

また、登記原因証明情報も必要になるが、混同による抹消の場合は、どうなるのだろうか。
相続によりBが所有者となることにより、登記上、混同が明らかなので、この場合の登記原因証明情報は不要でしょう。




仕事始め



















仕事納め

本年の業務は終了。
ありがとうございました。
来年も宜しくお願い申し上げます。

原本還付

「THE REAL ANTHONY FAUTI 人類を裏切った男(中) アンソニー・ファウチの正体と大統領顧問トップの大罪」という本を買って、読んでいるところ。
待っていた本の中巻で、出版社に問合せたら購入できるとのことで、購入した。
中巻は、エイズの話。

登記における原本還付
不動産登記や商業登記において、申請書に添付する書類は、原則として、原本を添付する。
しかし、原本が1通しかない等の理由により、原本を返却して欲しい場合もある。
そういうときは、「原本還付」をする。
但し、法令上、原本還付できない書類もある。

書類の原本還付を求める場合は、そのコピーを取り、申請書にはコピーを添付し、そのコピーに、「原本と相違ありません」と「申請人の氏名」を記載して押印する。
原本還付をする書類が複数ある場合は、1枚目にこの記載をし、それ以降は、申請書に押した同じ印鑑で、契印をしていく。
司法書士の場合、「原本還付」というハンコを押していることでしょう(赤色のスタンプで押す)。

ずっと昔に買った原本還付のハンコは縦書きのもの。
今は申請書や添付書類の多くが横書きなので、横書きの原本還付のハンコが欲しいなと思いつつ、縦書きのハンコでも差し支えがないので、これを使い続けている。
「原本と相違ありません」のハンコも縦書きだったが、これは横書きのものを作った。

相続登記において、戸籍謄本等の原本還付を求める場合は、相続関係説明図を作成して添付をしても、原本還付が可能。
戸籍謄本等全てコピーしてもいいが、これだと量が多くなる。

原本還付については、不動産登記と商業登記では、扱いが違っている。

不動産登記の場合(不動産登記規則第55条)
(1)原本還付は、事後還付。
申請書と一緒に原本を提出し、登記完了後に、登記識別情報通知や登記完了証と一緒に、原本を受け取る(郵送なら一緒に返送されてくる)。
昔は、事前還付(申請前に、受付で原本照合、還付)ができたが、それが後になった。

(2)登記申請を代理人がする場合、委任状に、「登記申請に関する一切の件を委任する」旨の記載があれば、原本還付請求についての記載がなくても、代理人が原本還付請求ができる。

(3)原本還付ができない書類がある(不動産登記規則第55条第1項但書)
登記義務者の印鑑証明書、第三者の承諾書に押印された実印の印鑑証明書、その登記申請のためだけに作成された書類(例えば、委任状)は、原本還付できない。

委任状については、複数の管轄用であれば、最後の管轄申請時までは還付できるが、最後の管轄への申請時には還付できなくなる、とのこと。
(委任状が、A法務局とB法務局用と1枚になっているとき、A法務局申請時には還付できるが、B法務局申請時には還付できない。)
ただ、こういう場合は、管轄ごとに委任状をもらうので、こういう場合の委任状の原本還付はしたことがない。

不動産登記で添付する書類で、原本還付できない書類以外の書類については、原本が必要かどうか(原本還付をするかどうか)を依頼者に聞く。
原本還付しないものは、所有権移転登記の権利者の住民票(相続のときは還付している)や評価証明書くらいだろうか。
法定相続情報証明書が何枚もあるので原本を使っていい、と言われたら使う。

遺産分割協議書には、不動産以外の財産のことも記載されていることがある。
こういう遺産分割協議書のコピーを添付して原本還付するとき、登記に関係しない箇所は省略してコピーをとってもいい、とされている。
ようは、登記に関係する内容があればいい、ということだ。
なので、こういう場合、自分は、登記に関係ないところは消してコピーを取っている(ちょっと手間なんですけどね)。


商業登記の場合(商業登記規則第49条)
(1)商業登記で原本還付する場合は、従来どおり、申請前の事前還付が可能。

(2)登記申請を代理人がする場合に原本還付する場合、委任状に、原本還付請求についての記載も必要(商業登記規則第49条第4項)

(3)原本還付できない書類はない(その規定がないため)

商業登記で、会社の定款が必要になるときがあるが、定款は会社に保存されている大事な書類なので、普通は、原本還付はせずに、定款をコピーして、そのコピーに、「本書は当社の定款に相違ない。令和○年○月○日 本店・商号・代表取締役の氏名と会社印の押印」をしたものを、登記申請書に添付している。

相続登記における住所を証する書面

JR中央線(快速)の車両内が、箱根駅伝一色になっていた。

相続登記では、不動産を相続する相続人の住所を証する書面が必要となる。
相続人の住所を証する書面は、次のとおり。
(1)住民票
(2)戸籍の附票
(3)印鑑証明書
(4)住所の記載のある法定相続情報証明書

相続登記と一緒に戸籍等の取得も依頼された場合、依頼者である相続人が、本籍を覚えていないような場合は、本籍の記載のある住民票を取る。
(以前は、運転免許証に、本籍が記載されていましたが、今はその記載はありません。)
本籍が分かっていれば、相続人の戸籍と一緒に戸籍の附票を取る。

印鑑証明書は、不動産を遺産分割協議で相続したのであれば、遺産分割協議書と印鑑証明書はセットなので、たいていある。
なお、相続登記の実務上、登記申請人となる不動産を相続する相続人については、印鑑証明書は不要(なので実印でなくてもいいこととなる)という取り扱いになっている。
とはいえ、やはり実印を押してもらう。
もし、遺産分割協議書に、不動産以外の財産についても記載がある場合、その相続手続きにおいて、相続人全員の実印と印鑑証明書が必要になる場合に備えるためにも、遺産分割協議書は、相続人全員の実印押印と印鑑証明書があるほうがいいでしょう。

法定相続情報証明書に相続人の住所も記載されていれば、相続人の住所を証する書面の代わりにもなる。


相続登記において、遺産分割協議書の印鑑証明書を住所を証する書面としても使う場合。
同じ印鑑証明書であっても、住所証明書と登記原因証明情報の一部と、添付する理由(根拠)が違うため、不動産を相続する相続人ごとに2通添付する必要がある。
印鑑証明書が何通かあって、原本を添付していいなら、原本を2通添付する。

印鑑証明書が1通しかない場合は、コピーを2通取って、住所証明書と登記原因証明情報の一部として添付して、両方とも原本還付をする。
(たいてい、この場合になるだろうか)
印鑑証明書の原本を使っていいなら、コピーを1通取って、原本をコピーを添付して、コピーの方に原本還付をしておく。

なお、マイナンバーカードを使って、コンビニで取った印鑑証明書や住所証明書を原本還付する場合は、両面コピーを取る必要がある。