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日別アーカイブ: 2019年3月18日

成年後見と遺産分割協議書

普段リュックを使っている。
リュックは背負うものだが、例えば、電車の中では、特に混雑時には、背負わずに、前に抱えている。
ちなみに、海外の話ということだが、リュックを背負っていると、後ろからリュックをガッとひったくられるので、安全上の理由から、リュックは前に抱えるほうがいい、ということを聞いたことがある。
それはさておき…

電車を降りたら、前に抱えていたリュックを背負い直すのだが、これが、結構邪魔というかめんどい。
先日、ネットを見ていたら、学天即という漫才コンビの奥田さんが、前に抱えているリュック後ろに直す方法を紹介していた。
これ、いいかも、と思い、早速、自分でも実践してみたが、確かにこれはいい。
いちいち、リュックおろして背負い直すことをしなくていいので、楽だ。
その方法はというと…。

前に抱えているリュックの肩ひもの内側で、両手を交差させ、そのまま両手をあげる。

被相続人が亡くなり、相続人間で遺産分割協議をして、遺産分割協議書を作成するとき。
遺産分割協議書には、相続人の実印と印鑑証明書(市区町村長発行のもの)が必要となる。
相続人の中に、成年被後見人がいる場合は、その成年後見人が遺産分割協議を行い、遺産分割協議書に署名・押印し、印鑑証明書を添付する。
相続登記を申請する場合は、申請書に遺産分割協議書と印鑑証明書を添付する。
なお、保佐人・補助人の場合は、遺産分割協議に関する代理権が付与されていれば、保佐人・補助人として、遺産分割協議をすることとなる。

遺産分割協議書の印鑑証明書というのは、法令上根拠のあるものではなく、その協議書の真正担保のために、要求されているものである。
一方、例えば、売買による所有権移転登記のような場合、登記義務者の印鑑証明書が必要だが、これは、法令(不動産登記令16条2項)上、要求されている。

東京家庭裁判所において、家庭裁判所(の書記官)が発行する成年後見人の印鑑証明書という制度が、昨年から始まった。
これは、事務所を住所としている専門職用で、また、不動産登記用だという。

となると、遺産分割協議書に、この家庭裁判所の印鑑証明書を使用してもいいのだろうか。
遺産分割協議書に成年後見人が家庭裁判所に届けた印鑑を押印し、家庭裁判所の印鑑証明書を添付して相続登記を申請しても大丈夫なのだろうか。
もし、遺産分割協議書に、不動産以外の財産、例えば、預貯金のことについても記載されている場合、家庭裁判所の印鑑証明書でも預貯金の相続手続に使用できるのだろうか。

遺産分割協議書の印鑑証明書については、法令上の根拠がないので、家庭裁判所への届出印が押印と家庭裁判所の発行する印鑑証明書で、相続登記は大丈夫だと、個人的には考えている。
機会があったら、法務局にも聞いてみようと思う。