ホーム » 2018 » 3月 » 16

日別アーカイブ: 2018年3月16日

死亡届

人が死亡したときは、死亡の事実を知った日から7日以内(国外で死亡があったときは、その事実を知ったときから3か月以内)に、死亡届をしなければならない(戸籍法86条)。

死亡届の届出義務者は、次のとおり(戸籍法87条1項)。
同居の親族、その他の同居者、家主、地主または家屋もしくは土地の管理人
また、同居の親族以外の親族、後見人、保佐人、補助人、任意後見人も死亡届ができる(同2項)。

医師から死亡診断書をもらい、死亡届に記載する。
死亡届には、届出者の氏名や住所を記載し、押印をするが、届出人の本籍地・筆頭者も書くようになっている。
なぜ、届出者の本籍地も必要になるのだろうか…、関係ないだろうが…と思った。

死亡届は、死亡者の死亡地か本籍地、届出人の住所地の市区町村に提出する。
後見人、保佐人、補助人、任意後見人が死亡届を提出するときは、後見等の登記事項証明書が必要になる。
死亡届を出すと同時に、火葬許可申請書も提出する(用紙は窓口でくれる)。
提出後、役所で処理として、1時間くらい待つと、火葬許可証が発行される。
これがないと、火葬できない。

通常、葬儀屋さんが、死亡届の記載や提出代行をしてくれる。

後見人等が死亡届をする場合で、葬儀屋にその代行を依頼したときは、後見等の登記事項証明書の原本を役所に提出することとなるので、原本は返ってこない。
なので、後見等の登記事項証明書の原本の返却を望む場合は、後見人等が提出に行く必要がある。
そう、葬儀屋さんに聞いた。

死亡記載のある戸籍謄本を取得できるようになるのは、死亡届を提出してから、約1週間後とのこと。
但し、これは本籍地の役所に出した場合で、本籍地以外の役所に死亡届を提出した場合は、そこから本籍地の役所に連絡がいって、それから約1週間後とのこと。

というわけで、死亡記載のある戸籍謄本が取得できるようになるまでは、死亡を証する書面として、死亡診断書を使う。
戸籍が取れるようになれば、戸籍を使えばいい。