ホーム » 司法書士 » 職務上請求書を使用する場合

職務上請求書を使用する場合

立川駅にて、スイカをチャージしようと、券売機にカードを入れるも、カードが返ってくる。
数度やってもそう。
なんでやねん…。
他の券売機でやろうと思い、並んでいる券売機を見ていたら、ピンク色したチャージ専用機なるものを発見。
へぇ〜、こんなのがあるんだ。
しかも、カードを入れる方式ではなく、カードを置く方式のものであった。
カードが入らなかったので、ちょうどいいやと思い、こちらを使用。
チャージできた。

 

以前は、PLUSのテープのりグルーエコをずっと使っていた。
この商品は、詰替えもできていいのだが、ヘッド部分は残るため、使い続けていると、ヘッド部分にのりが付着していく。
そうなったらネチャネチャしてくるので、結局、本体も買い替えることとなる。
そんなわけで、今度は、コクヨのドットライナーに替えてみた。
使った感じ、ドットライナーの方がテープのキレもよく、使いやすいと思った。
一方、こちらも詰替えができるが、詰替えの交換部分、つまり廃棄部分は、PLUSの方はエコと名が付いているだけに、テープのみだが、コクヨの方は、テープとヘッド部分となっているので、コクヨの方がゴミになる。

 

職務上請求書を使って戸籍謄本等を取得するとき。
1号様式の場合、これは司法書士法第3条に基づく業務を行うときだが、窓口で申請するときは、司法書士会員証を提示。
郵送の場合は、会員証の写しを同封することになっているが、役所側でWebサイト等で司法書士が確認できる場合は不要ということになっている。
役所側で司法書士を確認できるようなので、実際は、会員証の写しは同封していない。

2号様式の場合、これは固有権限行使という。
成年後見人や遺言執行者等として、戸籍謄本等を請求する場合。
会員証については、1号様式の場合と同様。
また、こちらの場合は、権限を証する書面として、後見登記事項証明書(3ヶ月以内)や遺言書等が必要。
後見登記事項証明書等は、原本を提出するか、原本還付を望む場合は、原本とその写し(謄本)を提出する。
そして、その写し(謄本)には「原本に相違ない」旨を記載して押印をする(戸籍法施行規則第11条の5)。

以前、こちらで登記事項証明書の原本とコピーを出したら、コピーはこちらで取りますと言われたことがあり、それ以来、コピーをもっていかなくなった。
郵送のときも同様にしていた。
そのようにしていたら、某役所からは、写しも同封してください、という連絡があった。
また、某役所からは、「ご理解とご協力を」とのことで、原本に相違ない旨の記載例や、戸籍法施行規則の条文が書かれた案内が、戸籍等と一緒に送られてきた。

ちなみに、成年後見等で、本人死亡により相続人調査のために戸籍謄本等を取る場合、登記事項証明書が1通しかないと、役所1箇所ずつしか申請できないので、不都合というか、ちょっと時間がかかってしまう。
なので、こういうときは、登記事項証明書は複数枚あった方がいいと思う。
とはいえ、登記事項証明書はタダではないしな〜…。


コメントする

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください