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日別アーカイブ: 2017年9月1日

保佐・補助から成年後見への類型変更

今日から9月。
今年も残すところ、4か月…。

ユニバーシアード台湾
台湾でユニバーシアードが行われていた。
日本は頑張って、メダル獲得ランキング1位とのこと。
公益財団法人日本オリンピック委員会

アメリカ(ペンシルバニア州)で、リトルリーグ世界選手権大会が行われ、日本代表(東京北砂)が優勝したとのこと。
公益財団法人日本リトルリーグ野球協会

被保佐人・被補助人が行う行為について、保佐人・補助人が代理する場合、保佐人・補助人にその行為についての代理権が付与されていなければならない。
例えば、被保佐人・被補助人所有の不動産を売却するとき、保佐人・補助人にその代理権がなければ、保佐人・補助人は、本人を代理して不動産売却はできない。
代理権については、審判書、登記事項証明書で確認ができる。

保佐・補助の代理権については、保佐・補助開始申立時に、どういう代理権が必要かを勘案して決める。
具体的には、家庭裁判所にチェック式の代理行為目録があるので、それに必要な代理権にチェックしてそれを家裁に提出する。

しかし、それから年月が経って、何かしらの事情が起こって、それに対して保佐人・補助人が対処しなければならないことが起こることもあるが、そういった場合、保佐人・補助人は、そのことについての代理権があるかどうかを確認する。
そして、その代理権がなかった場合はどうするか、である。

例えば、親族の死亡により被保佐人・被補助人が相続人となったので遺産分割協議の必要が生じたが、保佐人・補助人にはその代理権がなかった場合どうするか、ということである。
本人が当該行為をできればいいが、それは難しい、保佐人・補助人が代理した方がいいと思った場合、どうするか。

そういった場合、新たに代理権を付与してもらうため、家庭裁判所に代理権の追加付与を申立てる。
家庭裁判所に、遺産分割協議の代理権が必要なので下さいなと審判を求め、その審判が出たら、保佐人・補助人は、遺産分割協議を代理できることとなる。
だが、このとき、もし本人の判断能力が申立時から衰えており、成年後見の状態だったらどうだろうか。
保佐・補助の代理権追加の場合、それについて本人の同意が必要となるが、本人がそういった同意ができるような状態ではなかったら、どうしよう。
後見で使う診断書上、後見相当だったら…。

そういうときは、保佐・補助から、成年後見へ類型変更するしかないだろうと思う。
成年後見の場合は、保佐・補助と違い、包括的な代理権が認められている。
それで、成年後見人として、遺産分割協議を行うこととなる。

保佐・補助から成年後見への類型変更だが、それは言葉だけで、類型変更という手続があるわけではない。
手続的には、新たに、後見開始の審判を申立てることとなる。
後見開始の審判については、保佐人や補助人も申立人になれるので、保佐人・補助人が申立を行えばいい。

その申立は、新規申立となるので、後見開始の審判申立時に必要な書類は全て必要となるとのこと。
保佐人・補助人のときに定期報告で財産目録等を提出しているが、それは援用できないようである。
登記されていないことの証明書についても、被保佐(補助)人だったら保佐(補助)について除いた証明書を取得する。