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日別アーカイブ: 2017年6月16日

法定相続情報と職務上請求書

エクセルで作成されたデータをもらった。
フォントを見たら、見慣れない、HGゴシックMというものだった。
何だろうと思い、検索。

私の使っているエクセルは、Excel for Mac 2011 であるが、このフォントはないのである。
それに、そもそも、こういうフォントは使っていない。
それで、WinのExcel2013で開いてみたら、こっちには、このフォントは入っていた。

法定相続情報証明の申出。
これは、法務局に提出する書類の作成だし、司法書士が代理できる、ということなので、一覧図の作成のために戸籍謄本等を取得するときは、職務上請求書を使えると思っていた。
が、連絡によると、法定相続情報のためには職務上請求書は使えない、これは全士業対象である、とのことだった。
法務省から各法務局に、法務局から各市町村にそういう連絡がされているとのこと。
何でだろうか…。

戸籍謄本や住民票等が第三者や代理人が取得した場合、事前に登録をしておけば、その本人に取得の事実が通知される制度を設けている自治体がある。
そういったことも原因なのだろうか。

また、そういったこともあるため、相続登記の依頼を受けて、戸籍謄本等の取得も頼まれた場合で、依頼者である相続人以外の相続人の戸籍謄本等も取得するときは、依頼者である相続人から他の相続人に、司法書士が職務上で戸籍謄本等を取得していいか等を確認してもらうようにしている。
自分で取るという人もいるし。

この法定相続情報証明。
相続登記を促進するために新設されたというが、関連性にピンとこない。

相続手続には、被相続人の出生からの戸籍等、戸籍の束が必要である。
それが、この制度を利用したら、証明書1通で済むこととなる。
でも、そもそも、戸籍謄本等があれば、これを利用しなくてもいいわけである。
それに、私が知る限り、相続の手続先に戸籍謄本等の原本を提出しても、提出先で写しを取って原本は返ってくるので、提出先ごとに戸籍謄本等を取る必要はなく、1通取れば済む。
そうすると、利用者側からすれば、使っても使わなくてもいいんだったら、わざわざ面倒な手続を取る必要はないと思うかもしれない。
また、それを専門家に依頼すれば報酬が発生するのだろうから、必要でもない手続のために費用をかけて専門家に頼むのもな…と思うかもしれない。
私だったら、自分で相関図を作って、戸籍謄本等と一緒に提出して、これは使わないだろうな。