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月別アーカイブ: 4月 2017

パソコンを用いて書類の墨塗り(マスキング)をする

パソコンを用いて書類の墨塗りをする方法。

元データをいじれるなら、元データから隠したい箇所を削除してしまう。
それができないような場合。

墨塗したい書類をPDFにする。
Acrobatを持っていて、「墨消し」が使えるなら、これを使うといい。
但し、墨消しの機能は、Acrobat Pro にしかないようである。

Acrobatがないとか、AcrobatはあってもProではないので墨消しができない場合。
私は Standard しかないので、後者。

Acrobat Pro を買う。
あるいは、フリーでもあるので、PDFのソフトをダウンロードする。

私が使っているAcrobat Standardの場合。

描画で、黒い四角形を作って、隠したいところに載せていく。
なお、色は黒じゃなくてもいい。
印刷するだけなら、これでいい。

しかし、これをこのままデータで渡した場合、四角形を消すことができるので、隠した箇所が見えてしまう。
なので、四角形を載せたPDFを、印刷で再度PDF化する。
そうすると大丈夫かなと思っていたのだが、実は、これでもダメ。
というのも、隠した箇所を、ワードにコピペしたら、隠した文字が出てきた。
マジ?
で、どうするかを検討したところ、画像にしたらいいのではないかと思った。

描画で、黒い四角形を作り、隠したい箇所に載せていき、これを、JPEG等の画像に変換する。
ファイル>名前を付けて保存>画像>JPEG で保存。
これをPDFにするなら、印刷で再度PDF化する。
これがいいのかなと思う。

Macの場合、私は、Mac版のAcrobatを持っていないので、Acrobatの操作は分からない。
だが、Macには、標準でプレビューというアプリがあるので、大丈夫。
上記と同じことはできる。

プレビューのツール>注釈>長方形 で、黒い四角形を作り、隠したい箇所に載せていく。
そして、ファイル>書きだす をクリックするとウィンドウが開くので、その下の「フォーマット」でJPEGを選んで保存する。

キーボード・トラックパッド・マウスの共有

法務省オンライン申請システムから、オンライン申請して郵送した添付書類について、添付書類を受取ったよというメールが来てから、しばらくしてから、手続終了のメールが来た。
時間としては、約3時間半だった。
早っ。

Share Mouse という、同じネットワーク内にあるパソコン同士で、キーボードやマウスを共有することができるソフトがあった。
無料版もあり、無料版だと、機能制限はあるものの、2台まで接続できる、しかもMacとWinを接続できるとのことなので、試しに、入れてみた。

おお、結構いい。
Macのキーボードやトラックパッドが、Winでも使える。
キーボードについては、Win使用時だと、⌘キーがWinキーになったり、optionキーがAltキーになったり等と、少々変わるが、ま、それは慣れるだろう。
トラックパッドについては、独自に設定した操作はWinでは機能しないし、これをWin上で使ってもMacの方で作動してしまう、ということがあるが、それ以外は作動する。
逆も同様で、Winのキーボードやマウスも、Macで使えた。

普段使いにはほぼ問題なさげな感じ。
なので、使い続けてみることとした。

となると、Winのキーボードやマウスがいらなくなる。
ってことで、片づけた。
その分、机が広くなった。
Winで使っていたマウスは、Macに繋げておく。

Winのマウスは5つボタンのものを使っていた。
しかも、有線。
5つボタンのマウスは、結構使いやすいと思っていて、長年使っている。
特に、親指で操作できる、進む・戻るボタンはいい。
が、5つボタンのマウスをMacに繋げたところ、親指の進む・戻るが機能しなかった。
それで調べたら、メーカーのサイトに、Mac上でカスタマイズできるようにするソフトがダウンロードできるようになっていたので、ダウンロードした。

遺言検索システム

遺言検索システムというものがある。

これを使って、公正証書役場で、被相続人に公正証書遺言があるかどうか検索できる。
平成元年以降に作成されてた公正証書遺言であれば、調べられるとのことである。
公証役場はどこでもいいとのことなので、最寄りの公証役場に行けばできる。
但し、被相続人の死亡後にこれをできる者は、相続人や利害関係人に限られるとのこと。
この検索をするためには、被相続人の死亡記載のある戸籍謄本や利害関係を証する書面、申請者の本人確認書類等、必要な書類があるので、事前に公証役場に確認したほうがいい。
また、公証役場に行くときは、事前に連絡をしておいた方がいいようである。

自分のパソコン環境は、MacとWinの併用で、デュアルディスプレイ。
モニター2台は左右に並べ、普段はMac用として2台使っているが、Win使用時には、サブモニターを切換えてWin用として使う。
なので、サブモニターは、MacとWin両方に繋がっている。
一方、キーボード等はMacとWinでは別にしていて、共有にはしていない。
MacにはMac用のキーボードやトラックバッドが繋がっており、WinにはWin用のキーボードやマウスが繋がっていて、それぞれ使用時には、それぞれのものを使う。

オンライン申請をしようと、Win機を起動し、サブモニターを切換える。
で、ソフトを起動させようとマウスをいじるも動かない、文字などを入力しようとするも入力できない…。
は? 何で?
あ、Macのトラックパッドをいじっていた…。
キーボードを間違えていた…。

Winを使っているのに、ついついMac用のキーボードやトラックパッドを使ってしまうなんてことが、たまにある。
今日もそうだった。

キーボードやマウスを共有するソフトがあるとのことなので、こういうのを使うのも一手かなと。

法定相続情報証明制度

法定相続情報証明制度(法務省のサイト)

平成29年5月29日から、各法務局において、「法定相続情報証明制度」が始まる。

被相続人等の戸籍謄本等を取得し、法定相続情報一覧図(相続関係説明図のようなもの)を作成し、法定相続人または代理人が法務局に申出る。
すると、法務局から、認証文付きの法定相続情報が交付される(手数料はかからない、とのこと)。
この法定相続情報を、各相続手続において使う。

申出る法務局は、次のとおり。
被相続人の本籍地
被相続人の最後の住所地
申出人の住所地
被相続人名義の不動産の所在地

申出は郵送でも可能とのこと。
オンラインでできるかどうかは記載ないが、おそらくできないのであろう。

代理人となれる資格者は、司法書士の他、弁護士、土地家屋調査士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、行政書士とのこと。

というわけで、

当事務所において、この法定相続情報証明制度に関する業務を行います。

<内容>
○戸籍謄本等の収集
○申出書及び法定相続情報一覧図の作成、法務局への申出
○認証文付きの法定相続情報一覧図の申請、受領
○その他、これに関すること

シール切手

シール切手というものがある。
その名のとおり、シールになっている切手のこと。
切手を買いに郵便局に行ったら、勧められた。
このシール切手、裏がシールになっていて、水をつけないで貼れるので、大変便利。
だが、難点がいくつかある。

シール切手は、今のところ、82円と52円しかない。
92円の場合、82円のシール切手に、10円の普通の切手を貼る。

シール切手は1シート10枚になっていて、シート単位で買うようなので、1枚とか買えないようだ。
が、たいてい切手はとめ買いするので、ま、この点はいいか。

シール切手は裏がシールになっている関係上、使用前は台紙から剥がせないので、自分の持っている切手ケースに保管するためには、そこに納まるように、ハサミで台紙ごと1枚ずつ切らないといけない。
それも含めて、結局、台紙がゴミになってしまう。
これが一番思ったことで、普通の切手のときよりも、ゴミが出るのである。

そうは言っても、やっぱり、貼るときの便利さはシール切手に軍配があがるので、こればかり買っている。
使っていなければ、試してみるといいと思う。

自転車の空気を入れにお店に行って、ついでに店員さんに、メンテナンスについて聞いたら、タイヤ交換とかチェーン交換等をしなければならず、それなりに費用がかかるので、それだったら、(いくらか追加して)新しいのを買った方がいいかも…、と言われた。
営業トークかもしれないが、店内に入って、いろいろ自転車を見たら、欲しくなってきた。

ゆうちょ銀行の相続手続。
被相続人名義のゆうちょ銀行の貯金を相続する場合、現金で払い戻すか、ゆうちょ銀行への送金しかない。
他の銀行への送金はできないとのこと。
つまり、ゆうちょ銀行の貯金を相続する相続人や遺言執行者にゆうちょ銀行の口座があれば、それに振込んでもらえばいいが、ゆうちょ銀行の口座がないと、現金で受領することとなる。
結構な金額だと、現金で受領するのも怖いので、できれば、口座振込がいいと思う。
なので、被相続人名義のゆうちょ銀行の貯金を相続する相続人が、ゆうちょ銀行の口座を持っていなかったら、作っておいた方がいいのかなと思う。
また、遺言執行者が遺言執行者名義の口座を開設するときも、ゆうちょ銀行で作っておくといいかもしれない。

農地や山林の相続

相続登記の依頼を受けたとき、その登記をする不動産の登記上の地目が、農地や山林のときもある。
農地の相続の場合、農地法の許可は不要だよな〜というのは、ま、いいとして。
普通に所有権移転登記をすればいい。

農地や山林の土地を相続をした場合、「届出」をする必要がある。
農地の場合は、農地所在地の農業委員会に届出る。
山林の場合は、山林所在地の市町村長に届出る(森林の土地の所有者届出制度)。
なので、相続登記の依頼を受けた司法書士としては、このことも依頼者に説明をしたり、本届出の支援をしたりすることとなる。

(1)農地の場合
農地法改正(平成21年12月15日施行)(3条の3)
平成21年12月15日以後の死亡による相続によって農地を相続した相続人は、農地の所在する農業委員会に、遅滞なく、届出をしなければならない。
「遅滞なく」というのは、農地の取得日から10ヶ月以内とのこと。
違反すると過料(10万円以下)の対象とのこと。

具体的には、農林水産省のサイト、農地所在地の市役所等のサイト、農業委員会等で確認、問合せ。
届出書は、そういったサイトから、ダウンロードできるようになっている。
添付資料は、登記事項証明書等、その農地を相続人が取得したことが分かるもの。

登記上の地目が農地でも、現況が非農地なら、届出は不要とのこと。
逆なら、届出が必要とのこと。
司法書士の場合、不動産の現況を確認することはあまりないので、登記上の地目と評価証明書の現況が両方とも農地だったら、おそらく農地だろうと想定して届出が必要として、依頼者に説明等しておく必要があるのかなと思う。
グーグルアースで見てみるとか…。

(2)山林(森林の土地)
森林法改正(平成24年4月1日施行)(10条の7の2)
相続等によって森林の土地の所有権を取得した者は、市町村の長に対して、その旨を届けなければならない。
森林の土地とは、森林法上、木竹が集団して成育している土地、木竹の集団的な成育に供される土地のことをいう。
所有権を取得した日から90日以内に届出が必要。
違反すると過料(10万円以下)の対象とのこと。

具体的には、林野庁や各自治体のサイトで確認、問合せ。
届出書は、そういったサイトから、ダウンロードできるようになっている。
添付書類は、地図と登記事項証明書その他の届出の原因を証明する書面。

森林の土地は上記のとおりなので、登記の地目が山林(保安林)でも、現況がそうでなければ対象ではないとのこと。
逆に、登記の地目が非山林でも、現況が山林なら、対象となるとのこと。
司法書士の場合、現況を確認することはあまりないので、登記上の地目と評価証明書の現況が両方とも山林(保安林)だったら、これは「森林の土地」だろうと想定して届出が必要として、依頼者に説明等しておく必要があるのかなと思う。

相続により所有権を取得した場合、相続発生時と遺産分割協議成立時の双方において90日以内に届出の必要があるとされている。
なお、相続の発生後すぐに遺産分割協議をした場合は、相続発生後すぐに遺産分割協議をした場合は、相続発生後90日以内に遺産分割協議により所有権を取得した相続人が届出れば足りる、とのこと。

この届出が、相続発生後、遺産分割協議が成立してから90日を経過していたら、どうなるんだろうか。

タスクバーの位置

Windowsのタスクバー
初期設定は下に配置となっている。
インターフェースは下配置を想定して作られているようだし、また、慣れもあるので、下が一番いいのだろうかとも思う。
が、タスクバーの配置は入れ替えられる。
となると、上・下・左・右、どこがいいのだろうか。
たぶん、慣れなのかとは思うが…。


初期設定で慣れている。
各アプリケーションのメニューは上にあるので、下のタスクバーをクリックしてから上に移動してメニューをクリックすることとなり、移動距離が長い。
視線は上よりも下の方が楽。


各アプリケーションのメニューは上にあるので、アクセスしやすいメリットがある。
が、画面の上下の幅も狭まる(下も同様)。
ちょっと上側の圧迫感を感じる。
Macのメニューバーは上にあるので、Macユーザーだとこれに慣れているかも。
今はワイドのモニターが多いが、ブラウザにしろワード等にしろ、縦にどんどん使っていくので、ようは、横スクロールよりも縦スクロールなので、実は、縦の幅はあったほうが使いやすいと思う。

右・左
画面がワイドなら、左右もいい。
マウスを右手で使うなら右配置が使いやすいと思う。
右に置いた場合、アプリケーション等の閉じるボタンは右にあるので、誤ってこのウインドウの閉じるボタンを押してしまうということもありそう。
また、各アプリケーションのメニューは左から始まっているため、右に置いた場合、移動距離が長い。
今はワイドモニターなので、なおさら。
なので、左にタスクバーを配置したほうが、マウスの移動距離は短くてすむ。
左右に配置して気付いたが、時間表示は、上下だと時間だけだが、左右だと、日付も曜日もでてきた。

というか、この左右配置、利き目がかなり影響しているのではないか…。
利き目側に配置した方が視線的には楽だと感じるし、逆に、利き目と反対側に配置すると、視線をそちらに向けなくてはならなくなるので、以外とやりづらく感じるし、疲れてくる。
そういう点では、上下配置の方が、視線が楽かもしれない。

私は、今のところ、Winのタスクバーは、左は位置にしている。
Winの場合、デスクトップのアイコンは左配置だし、メニューは左から始まるので、移動距離が短くて済む。

一方、MacのDockの位置は、右である。
右手でトラックパッドを操作するし、デスクトップのアイコンやエイリアスは、右配置なので右が使いやすいと思っている。
Macの場合、ウインドウと閉じるボタンは、左側にあるし。
が、各アプリのメニューは左から表示されるので、画面右端をクリックし、そこからポインターを左端に持っていくこととなり、移動距離が長いのが難点。
ただ、この点は、ショートカット操作で、いくぶんかは対応できる。
また、デュアルディスプレイで、メインモニターの左にサブモニターを置いている関係上、Dockを左にすると、サブモニターの左端に配置されるので、ちょっと使いづらいかなと感じる。