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日別アーカイブ: 2017年1月26日

成年後見に関する登記事項証明書

以前、インターネットで取った不動産登記情報。
どういうわけか分からないが、そのフォルダ名が英数字記号等で長くなって、Win10でこのデータを削除しようとすると、ファイル名が長すぎて削除できない、というようになった。
ファイル名変更もできない。
なんで?とか思って、削除方法を調べて、それを参考にしてもできず。
他のパソコンからアクセスしたら削除できる、みたいなことも聞いたので、MacからWinにアクセスして、MacでそのWinのフォルダ削除したところ、あっさりできた。
なんだ、こんな簡単だったんだ。

成年後見に関する登記事項証明書

自分が本人の成年後見人・保佐人・補助人・任意後見人であることを証する書面。
家裁の審判書と確定証明書でもいいらしいが、普通は、後見等登記事項証明書を使う。
成年後見人等の業務を遂行する場合、必ず必要になるもの。

申請先は、窓口で取得するなら、東京法務局の後見登録課、各法務局・地方法務局の本局。
申請時、本人確認される。
郵送ならば、申請先は、東京法務局の後見登録課のみ。
本人確認書類の写しも送付。
インターネットでも申請できるが、電子署名が必要。
司法書士の電子署名は使えないので、個人番号カードか住基カードの電子署名が必要となる。
なので、後見人等の住所を事務所にしている場合、住所と事務所が違えば、オンラインではできないこととなる。
ただ、司法書士の電子署名でも申請はできてしまうのだが、このときは、法務局から、電子署名が違うよと、連絡がくる。
経験済…。
なお、オンライン申請後、手数料の電子納付前に、申請をミスったと気付いたときは、手数料を納付しなければ申請は却下になるとのことなので、放置しておいて、修正して再度申請してもいいと思う。

司法書士が成年後見人等から登記の依頼を受ける場合は、後見等の登記事項証明書が必要となる。
成年後見の場合ならいいが、保佐や補助の場合だと、代理行為目録の中に、登記申請についての代理権や登記識別情報に関する代理権が付与されているかも確認しなければならない。
また、登記申請するときは、この登記事項証明書も代理権限証明情報(代理権限証書)として、添付書類となる。
この場合、3ヶ月以内のものが必要。

確定申告の時期が近づいている。
成年後見人等も、本人の確定申告をする。
保佐・補助の場合、保佐人・補助人が代理して確定申告をする場合は、税金の申告に関する代理権が付与されている必要がある。

私も、後見人等として確定申告をする。
以前、確定申告のとき、税務署に、成年後見人等であることを証する登記事項証明書は必要なのか?と聞いた。
代理権限証書として必要になるのだろうと思っていたのだが、いらないと言われた。
え?
登記申請の場合は添付書類になることからすると、司法書士的には考えられない。
まあ、添付しなくていいなら、取り直さなくていいので助かるが。
知り合いの税理士さんに聞いてみたところ、何か問題があれば税務署は調査できるので、というようなことだったが、どうなのだろうか。

成年被後見人については、所得税法上、特別障害者に該当するとされている。
なので、成年被後見人の確定申告で、特別障害者の適用を受ける場合は、後見登記事項証明書が必要になるのだろう。