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月別アーカイブ: 1月 2017

成年後見に関する登記事項証明書

以前、インターネットで取った不動産登記情報。
どういうわけか分からないが、そのフォルダ名が英数字記号等で長くなって、Win10でこのデータを削除しようとすると、ファイル名が長すぎて削除できない、というようになった。
ファイル名変更もできない。
なんで?とか思って、削除方法を調べて、それを参考にしてもできず。
他のパソコンからアクセスしたら削除できる、みたいなことも聞いたので、MacからWinにアクセスして、MacでそのWinのフォルダ削除したところ、あっさりできた。
なんだ、こんな簡単だったんだ。

成年後見に関する登記事項証明書

自分が本人の成年後見人・保佐人・補助人・任意後見人であることを証する書面。
家裁の審判書と確定証明書でもいいらしいが、普通は、後見等登記事項証明書を使う。
成年後見人等の業務を遂行する場合、必ず必要になるもの。

申請先は、窓口で取得するなら、東京法務局の後見登録課、各法務局・地方法務局の本局。
申請時、本人確認される。
郵送ならば、申請先は、東京法務局の後見登録課のみ。
本人確認書類の写しも送付。
インターネットでも申請できるが、電子署名が必要。
司法書士の電子署名は使えないので、個人番号カードか住基カードの電子署名が必要となる。
なので、後見人等の住所を事務所にしている場合、住所と事務所が違えば、オンラインではできないこととなる。
ただ、司法書士の電子署名でも申請はできてしまうのだが、このときは、法務局から、電子署名が違うよと、連絡がくる。
経験済…。
なお、オンライン申請後、手数料の電子納付前に、申請をミスったと気付いたときは、手数料を納付しなければ申請は却下になるとのことなので、放置しておいて、修正して再度申請してもいいと思う。

司法書士が成年後見人等から登記の依頼を受ける場合は、後見等の登記事項証明書が必要となる。
成年後見の場合ならいいが、保佐や補助の場合だと、代理行為目録の中に、登記申請についての代理権や登記識別情報に関する代理権が付与されているかも確認しなければならない。
また、登記申請するときは、この登記事項証明書も代理権限証明情報(代理権限証書)として、添付書類となる。
この場合、3ヶ月以内のものが必要。

確定申告の時期が近づいている。
成年後見人等も、本人の確定申告をする。
保佐・補助の場合、保佐人・補助人が代理して確定申告をする場合は、税金の申告に関する代理権が付与されている必要がある。

私も、後見人等として確定申告をする。
以前、確定申告のとき、税務署に、成年後見人等であることを証する登記事項証明書は必要なのか?と聞いた。
代理権限証書として必要になるのだろうと思っていたのだが、いらないと言われた。
え?
登記申請の場合は添付書類になることからすると、司法書士的には考えられない。
まあ、添付しなくていいなら、取り直さなくていいので助かるが。
知り合いの税理士さんに聞いてみたところ、何か問題があれば税務署は調査できるので、というようなことだったが、どうなのだろうか。

成年被後見人については、所得税法上、特別障害者に該当するとされている。
なので、成年被後見人の確定申告で、特別障害者の適用を受ける場合は、後見登記事項証明書が必要になるのだろう。

フォント(文書作成時)

ワードやエクセル等で文書を作成するとき、どういうフォントを使うか。

Winのワードやエクセルだと、初期設定が、MS明朝、MSPゴシックになっているので、これを使っている人が多いのかなと思う。
私も、フォントは意識することなく、そうだった。
フォントサイズの初期設定は10.5ポイントだが、さすがにこれは小さいかなと思ったので、ここは12ポイントにした。

裁判所に提出する書類のスタイルが、ポイントは12、文書スタイルがA4用紙1ページにつき、26行37文字、余白は上3.5センチ、左3センチ、となったので、私も、文書の基本スタイルは、これにしていた。
しかし、両面印刷をするようにってファイルに綴じることを考えると、左右の余白は同じ長さがいいと思い、余白は左右とも3センチにした。
なので、A4用紙1枚の基本文書スタイルは、文字は12ポイント、26行37文字、余白は上3.5センチ、下左右は3センチにしている。
裁判所提出用ではないものであれば、余白は上下左右3センチにしている。
そして、作成する書類ごとに、文字数、行数や余白を変えていく。

で、どういうフォントを使うか。
Macにしてからは、Mac版のワードで、ヒラギノ明朝を使っている。
Mac版のエクセルでは、MSPゴシック、ヒラギノ明朝・ヒラギノゴシックを使っている。
ヒラギノは、Macだと標準で搭載されているが、Winにはない。

メイリオというフォントが良さげと聞いたので、Mac版のワード(2011)で使ってみたところ、理由はよく分からないが、行間隔がかなり空いて、ヒラギノだと1ページで収まっていた文書が収まらなかったので、使うのをやめた。
Win版のワード(2013)でも同様に、行間隔が空いてしまう。
メイリオは、MacでもWinでも、両方に搭載されている。
(なお、メイリオを使った場合に行間隔が空く問題について、ネットで検索したところ、対処方法はあるようです。)

というフォントがいいと聞いたので、Mac版のワード(2011)で使ってみたが、これも理由はよく分からないが、文字間隔が空いて、レイアウトがめちゃくちゃになったので、やめた。
なお、Win版のワード(2013)の方では、問題ない。
游明朝体・ゴシック体は、MacでもWinでも、両方に搭載されている。
ちなみに、Word2016のフォントの初期設定は、この游明朝体とのこと。

なので、結局、今のところは、ヒラギノ明朝・ヒラギノゴシックを使っている。
が、游明朝体・游ゴシック体もいいなと思っているので、こちらも使っていこうとも思っている。

登記原因証明情報

立川駅北口から、法務局とかIKEAとか、モノレールの下の通りとか、立川警察とか、自衛隊の基地とか、裁判所とか、市役所とかまでの、あの辺りの街の感じが結構好き。
広々としていて、ちょっと無機的で、すっきりした感じがして。
特に、冬の冷たい空気に触れると、そう感じる。
なんだろうと思って気付いたのは、電柱電線がないこと。
電線がないおかげで、視界を邪魔するものがなく、きれいで空が広々見えるのだ。
また、前に災害関係の本を読んだとき、地震で電柱が道に倒れて、救助に行く車両が通れなくなる、というようなことが書いてあった。
というわけで、是非、電柱電線の地中化を進めて欲しいなと思う。

不動産登記をオンライン申請(特例方式)する場合、書面で作成された登記原因証明情報をスキャンしてPDFにして、申請情報に添付して送信することとなっている。
というわけで、司法書士業務において。スキャナは必需品。
この場合、登記原因証明情報の内容において、登記原因や登記事項に関する部分について訂正等があった場合は却下されるが、登記原因や登記事項に関係ない部分であれば訂正等はかまわない、という扱いになっている。
ようは、登記原因証明情報をPDFにして送信した後に、登記原因証明情報の原本の一部を修正等することについて、登記原因や登記事項に関する箇所の修正等はできず却下となるが、登記原因や登記事項に関する箇所じゃなければ修正等してもいいよ、ってこと。

抵当権抹消登記なんかでは、金融機関から登記原因証明情報が交付される。
A4用紙1枚の解除証書だったり、抵当権設定契約書(抵当権の登記済証)に解除証書が貼り付けられていたり、報告書形式のものだったり。
報告書形式の登記原因証明情報とは、登記に必要な情報をまとめて作成されたもので、法務局に提出するためにだけ作成されたもの。
ようは、登記用。
なので、報告書形式の登記原因証明情報の場合、「○○法務局(○○支局、○○出張所)御中」と、提出先の法務局名を記載するようになっている。
なお、報告書形式の登記原因証明情報は、原本還付できない。

金融機関の作成した報告書形式の登記原因証明情報は、主要な箇所は記載されているが、例えば、不動産の表示や提出先の法務局名といった箇所は空欄になっている。
そういうときは、こちらで空欄に記載をしていくこととなる。

先日、そういった報告書形式の登記原因証明情報だったので、空欄部分を記載して、PDFにして、オンライン申請をした。
添付書類は送付にしたので、13号書面を作成して印刷し、送付の準備に入ったところで気付いた。
あ、登記原因証明情報の提出先の法務局名を空欄のまま送信してしまった…。

さて、どうするか。
加筆したら、却下になるのか?
それとも、提出先の法務局名は登記原因や登記事項に関することではないので、加筆しても問題ないのか?

これについて、私は、提出先の法務局名は、登記原因や登記事項に関することではないので、登記原因証明情報の原本に加筆して提出しても問題ないだろう、と思った。
ただ、念のため、管轄法務局に問合せたら、そこだったらいいとのことだったので、安心した。

メイヘン

登記名義人表示変更登記。
略して、名変(メイヘン)。
所有権や抵当権等の権利の登記名義人の住所や氏名、本店や商号等が変わったときに行う登記のこと。
以前は、住所が変更しても氏名が変更しても、それが例えば所有権登記名義人についての変更だったら、所有権登記名義人表示変更登記だったが、今は、住所が変わった場合は所有権登記名義人住所変更登記、氏名が変わった場合は所有権登記名義人氏名変更登記となった。
そうなったものの、呼び方としては、メイヘンと言っている。

被相続人(不動産の所有権登記名義人)が死亡したが相続人が不存在の場合、相続財産は法人化する(民951)。
この場合、登記上は、相続財産法人(亡○○相続財産)への所有権登記名義人表示変更登記をするとなっていたので、これについても、所有権登記名義人氏名変更登記となった。
○○という被相続人の氏名が、亡○○相続財産と変わったということで、氏名変更となる。
相続人不存在の場合、家庭裁判所において相続財産管理人が選任される。
被相続人の登記上の住所と相続財産管理人選任審判書上の住所(最後の住所)が違う場合は、住所も変更する必要があるので、所有権登記名義人住所氏名変更登記となる。

相続人不存在の場合の名変登記は、原因は年月日(死亡日)相続人不存在、申請人は相続財産管理人、登記原因証明情報は相続財産管理人の選任審判書となる。
この相続財産管理人選任審判書(謄本)は、登記原因証明情報と相続財産管理人の資格証明書を兼ねている。
なので、この選任審判書謄本は3ヶ月以内のものが必要か、ということになる。
この点については、実務上、3ヶ月以内のものでなくていいという扱いである。
なお、以前、某法務局にこの登記を申請したとき、3ヶ月以内の審判書謄本が必要と法務局から言われたことがあるが、言われたのは、これ1回のみ。

住所変更登記や氏名変更登記の登記原因証明情報は住民票や戸籍謄本等。
上記の、相続財産管理人選任審判書もそう。
不動産登記のオンライン申請は、登記原因証明情報をPDFにして送信する必要があるが、この名変登記をオンライン申請するときは、登記原因証明情報をPDFにして送信しなくてもいい。
が、私はやっちゃっている。

所有権や抵当権等の登記名義人の表示が変わった場合、その変更登記をする必要があるのだが、これには、原則と例外がある。
試験勉強でも勉強するし、実務でも多い。

簡単にまとめると、こうなる。
所有権に関する登記の場合は、名変必要。
所有権以外の登記の抹消登記の場合は、変更証明書を添付して、名変不要。
所有権の場合でも、仮登記の場合は、所有権以外の権利と同様。

名変登記をしなければならないのは、所有権に関する登記名義人の表示が変更した場合。
なので、例えば、売買による所有権移転登記で、売主の現住所と登記上の住所と違っている場合は、所有権移転登記の前に売主の住所変更登記を申請しなければならなくなる(通常はまとめて申請)。
但し、相続による所有権移転登記のとき、登記上の被相続人の表示と死亡時の表示が違う場合は、その変更を証する書面を添付すれば、名変登記は省略できる。
通常、こうする。

抵当権等といった所有権以外の権利の登記の抹消登記を申請するときは、抵当権者等その権利の登記名義人の表示の変更を証する書面を添付すれば、名変登記は省略できる。
例えば、住宅ローンが完済したので抵当権抹消登記をしようとする場合で、金融機関の登記上の本店と現在の本店が違うときは、その変更を証する書面(その金融機関の登記事項証明書)を添付すれば、抵当権者たる金融機関の本店変更の登記は省略できるということ。
よくある話。
(但し、金融機関の表示変更したといっても、例えば、合併で変わった場合は、抵当権移転登記をしなければならない場合もあるので、注意。)

所有権に関する登記でも、仮登記の場合は、所有権以外の権利の登記と同様となる。
なので、所有権移転登記仮登記を抹消する場合、仮登記名義人(登記義務者)の登記上の住所・氏名が現在のものと違っている場合は、その変更を証する書面を添付すれば、名変登記を省略できる。

平成27年11月2日から、会社や法人が登記を申請するときは、会社法人等番号を提供しなければならないこととなった。
会社法人等番号とは、会社や法人の登記簿(支店・重たる事務は除く)に記録される12桁の番号のこと。
会社法人等番号を提供することにより、会社等の資格証明書や本店や商号の変更を証する書面を添付する必要がなくなった。
だからであろう、例えば、抵当権抹消登記の場合、登記事項証明書や資格証明書を渡さなくなった金融機関もある。
そんなとき、金融機関から交付された書類の中に会社法人等番号が分かるものがあればいいが、それながければ、こちらで調べないといけない。
また、登記上の本店と現在の本店が本店移転して変わっている場合もある。
本店移転した登記事項証明書があればいいが、なければ、移転しているかどうかは、不動産の登記情報の抵当権者の本店と委任状や登記原因証明情報に記載されている本店を見る。

上に、相続人が不存在の場合、相続財産は法人化すると書いた。
この相続財産法人は、株式会社や医療法人のように登記して設立されるわけではないので、法人といっても、会社法人等番号はない。

テプラ

ファイルの背面用ラベルには、テプラを使っている。
パソコンに接続して使えるテプラが、しかも、WinだけではなくMacも対応のものがあるとのことで、買ってみた。
テプラPRO SR5500Pというもの。

WinとMac両方使えるが、WinのほうがMacよりもいろんなことができて、機能的に豊富。
Macだと、外枠印刷とかできず、テープに文字を印刷するのみ。
それに、縦書きするとき、Winだとラベルも縦になってきちんと縦書きできるが、Macの場合、ラベルは横のままでそこに縦書きされるので、ようは縦書きが横になっているので、はっきり言って見にくい。
また、Macだと、App Storeから、アプリも入れないといけない。
なので、シンプルに使うならMacでもいいかもしれないが、本機はWinで使う方がいいと思う。
といいつつ、私はMacで使っている。

テプラは、ラベルを貼ったら、キレイにはがせない。
なので、ファイルを再利用したいと思ってラベルをはがしても、紙ファイルだと、紙が破れてしまう。
まあ、ラベルの用途からして、そういうものだろう。
何かいい方法がないかなと思い調べたら、はがせるラベルというのがあったので、買って使ってみた。
使えるかなと思っていたが、意外と使えないと感じた。
というのも、はがせるということは、粘着力が弱いので、しばらくたつと、端っこの方が自然にはがれてきて、イヤな気がしたから。
自然とはがれたこともあった。
結局、普通のラベルで作り直した。
そういうことがあって、はがせるラベルはあまり使わなくなった。
ただ、本当にキレイにはがれるので、はがすものに貼るにはいいと思う。

便利だなと思うのは、インデックスラベル
書類をファイルして、各書類に見出しを付けていく場合に、重宝している。
今までは、インデックスシールに手書きをしていたが、テプラのインデックスを見つけてからは、これにした。
やっぱり、印字の方が見やすい。
真ん中にミシン線が入っているので、折り曲げやすくなっている。
ラベルは紙じゃないので、破れないし。
ま、ラベル貼った紙の部分が破れるってことはあるが。

ただ、本機のサイトの説明によれば、Macの場合、インデックスラベルのレイアウトフォームは搭載していないと書いてある。
確かに、本機をパソコンに接続してテープを認識させると、Winだとインデックスラベルと認識して、インデックスラベル用のレイアウトが表示されるが、Macではそうは認識されず、24ミリのラベルとしか認識されない。
しかし、だからといって、このラベルがMacでは使えないわけではない。
インデックスにしたい文字を打ち込んで、改行して1行空けてから、同じ文字をコピペすると(ようは、全部で3行使う)、インデックスラベルに収まる。

テプラを使っているけど、このインデックスラベルを使ってない人は、買って使ってみた方がいいと思う。

テプラのテープの色がいろいろあるが、結局、白地に黒字が一番いいかなと思う。

謹賀新年

今年も宜しくお願いします。