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日別アーカイブ: 2016年12月15日

相続放棄と代襲相続

登記済証や印鑑証明書の偽造があったとのこと。

相続放棄(家庭裁判所で手続を行う)をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす(民939)。
つまり、相続人ではなくなる、ということになる。

代襲相続(民887条2項)というものがある。
これは例えば、父親が死んで相続が発生したときに、その子供が既に死んでいた場合、その子供に子供(つまり孫)がいれば、その孫が相続人となる、というもの。

それでは、上の例で、子供が死んだのではなく相続放棄をした場合、孫は代襲相続をするのか、ということがあるが、これはしない。
相続放棄は、代襲相続の原因とならない。

また、代襲相続の規定(民887条2項但書き)で、「被相続人の直系卑属でない者はこの限りでない」とある。
つまり、被相続人の直系卑属でない者は代襲相続人になはらないということである。
この被相続人の直系卑属でない者というのは、縁組前の養子の子、である。
これはこの辺りを勉強すると習うことであり、試験にも出るところである。

で、私も、この場合の相続登記を経験したことがある。
戸籍を見て、相続関係説明図を作っていくと、被相続人に養子がいて、その養子は被相続人より先に死亡しており、そして、縁組前に結婚して(結婚相手は被相続人の実子ではない)いて、子供がいた。
思わず、試験勉強したことじゃん、実際にあるんだ…、と思った。