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日別アーカイブ: 2016年12月14日

後見制度支援信託〜親族後見人への引継〜

業者の人が来て、私の使用パソコンであるiMacを見ると、自分もMacを使っていると言う人もたまにいる。
先日もそういうことがあった。
そういうときは、Macについて少々雑談をすることとなる。



デスクトップの壁紙を変えた。
Win機だと、どうでもいいやってことで、ほとんど気にしない壁紙だが、Macだとなぜか気になって、定期的に変えたくなってくる。
Win機だと、デスクトップにソフトのアイコン(ショートカット)をいろいろ配置しているが、Macでは、Dockに入れて、デスクトップにアイコンやエイリアスを極力配置しないようになった。

先日、後見制度支援信託の件で、親族後見人に、引継いだ。

信託の検討のために選ばれた後見人の場合、信託相当となったら、信託契約を締結したら任務終了となるので、後見人を辞任することとなる。
なので、家庭裁判所に対して、後見人辞任許可申立てと報酬付与申立てを行う。

申立て後、何日かしたら、家庭裁判所から辞任許可の審判書と報酬付与の審判書が届く。
辞任許可の審判書は特別送達なので、郵便配達の人から手渡しで受取る。
報酬付与の審判書は普通郵便で配達される。
ただ、届く日はたいてい同じ日。
後見人の辞任については、家庭裁判所の書記官から東京法務局に対して登記が嘱託される。

この2つの審判書が届いたら、親族後見人に連絡をする。
報酬が出た旨と、辞任の登記が終わった頃にまた連絡をすることを伝える。
この時点では、辞任許可申立てにかかった実費が確定していないし、後見信託を利用した金融機関における後見人変更の手続のために必要な私が辞任した旨の記載のある後見登記事項証明書は取れないので、実費が確定し、後見登記事項証明書が取れるようになったとき、つまり、辞任登記完了後に、再度親族後見人に連絡して引継ぐようにしている。

これから約2週間後、家庭裁判所から、辞任許可申立て時に納付した切手の余りが返還されてくる。
家庭裁判所から辞任登記が終わったという連絡があるわけではないが、これにより、辞任の登記が終わったのだなと分かる。
これで、辞任許可申立てにかかった実費も確定する。

そこで、親族後見人に対して、報酬と実費込みの費用と、辞任登記が終わったので最終報告と引継をする旨を連絡する。

その後、親族後見人とお会いして、親族後見人に、信託契約書や通帳等を引き渡し、後見制度支援信託を利用した金融機関において後見人の変更が必要なので後見登記事項証明書を取得して手続をしなければならないことや今後のことを説明する。
そして、家庭裁判所に提出する用の引継書に署名押印をもらう。
これは、こちらで家庭裁判所に提出しておく。
以前は、家庭裁判所提出用の引継書は、親族後見人から家庭裁判所に提出する扱いだったが(東京家庭裁判所立川支部において)、今は、後見人であった専門職が、10日以内にこれを家庭裁判所に提出しなければならなくなった。
なお、家庭裁判所提出用の引継書とは別に、自分用の引継書・受領書にも署名押印をもらっている。